事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年3月1日号

無門関第42則 女子出定

 早いもので、4大聖地訪問のインド旅行から1年経ちました。その前後から建仁寺の座禅会に参加するようになり、今では月例の行事になりました。昨年の8月から管長の小堀老師がご病気になられ法話の時間はお休みだったのですが、今年の1月から又、元気に法話を聞かせていただいています。2月の法話は、無門関第42則女子出定(じょししゅつじょう)です。かなり長文の公案であり、又その解釈も非常に難解な公案です。私なりの解釈であらすじを説明しますと、昔、諸仏の会合があった折に、文殊菩薩が遅れて参加すると、諸仏がそれぞれの所に帰るところであった。しかしその中で、1人の女性が、世尊(お釈迦様)の所で三昧に入っていた。文殊菩薩が、その理由を世尊に尋ねると、世尊は、あなたが直接、彼女に問いなさいと言われたので、文殊菩薩は、彼女を三昧から起こそうと試みますが、それが出来ません。世尊は、12億河沙(がしゃ)下方に,罔明(もうみょう)菩薩がおり彼なら出来ると言われた、するとすぐに表れた罔明菩薩が、指を鳴らすと、彼女は三昧から簡単に目覚めたというものです。菩薩の中で最高位の文殊菩薩に出来なくて、駆け出しの罔明菩薩にそれが可能なのはどういう事か、という公案です。短い時間に老師はどのような説明をされるかと聞いていると、河沙というのは、もともとガンジス川の砂の事で、12億河沙というのは、とてつもなく遠方の事なのだという事で法話は終わったようでした。レベルに応じて話を変えられる話法に、この公案を読み解くカギがあるかもしれないと、変なところで感心した次第です。

国外財産調書
 
 個人財産のボーダレス化が進んで久しいですが、国税庁はこのほど、令和5年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。国外財産調書の提出制度は、平成26年1月から施行され、今回で11年目の集計となります。令和5年分の国外財産調書の提出件数は、1万3,243件で、前年分の1万2,494件より749件の増加となりました。国税局別の提出件数は、東京局8,438件(63.7%)が最多です。
 財産の種類別では、「有価証券」が最も多く4兆905億円(63.0%)、次いで、「預貯金」が8,479億円(13.1%)、「建物」が5,064億円(7.8%)、「貸付金」が1,835億円(2.8%)、となっています。
 なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために次のような特例措置等が設けられています。
① 加算税の軽減措置・・・提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
② 加算税の加重措置・・・調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
③国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置または加重措置の特例
④ 罰則の適用・・・正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50 万円以下の罰金
 なお、国外財産調書の提出者および提出を要すると見込まれる者に対する令和5事務年度における所得税および相続税の実地調査の結果、①の軽減措置を適用したのは168件、増差所得等金額は67億円。
②の加重措置を適用した件数は303件、増差所得等金額は105億円でした。
育児休業改正について
  
 育児・介護休業法等の一部改正に関する法律が2024年5月24日に成立し、同月31日に公布されました。2025年4月1日と10月1日の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されますが、今回は2025年4月1日に義務化される育児休業の改正項目をご紹介いたします。
・看護休暇の見直し
 看護休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子が病気やケガなどで看護が必要となった際に取得できる休暇制度です。

 変更後は、対象となる子どもが小学校3年生まで拡大されるほか、①感染症に伴う学校や保育所等の学級閉鎖等②入園式・卒園式などの行事参加を理由とした休暇取得が可能になります。
 また、労使協定の締結によって除外される労働者の範囲が縮小され、勤続6か月未満でも看護等休暇を取得することが出来る他、取得可能日数は従前と変更なく、子どもが1人の場合は1年で5日まで、2人以上の場合は1年で10日まで、労働者に休暇が付与されます。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 「所定外労働」とは、いわゆる残業であり、就業規則などで定められている所定労働時間(始業時刻から終業時刻まで働いた時間)を超える時間の労働をいいます。所定外労働の制限(労働者が申請した場合において、事業主が所定外労働を免除する制度)の対象となる子の年齢は、「3歳に満たない子」とされていましたが、「小学校就学前の子を養育する労働者」に変更されます。
 子が3歳頃になると、休業や時短ではなくフルタイム勤務で仕事と育児の両立を目指すことを望む男女労働者も多くなるため、フルタイム勤務も含めて3歳以降の働き方の選択肢を増やし、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する改正が多く含まれていることが、育児に関する改正の特徴です。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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