事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年1月1日号

あけましておめでとうございます

2025年は、1月6日(月)より始業いたします。

暗号資産の税務

 暗号資産についての税務上の質問を受けることが多くなりました。
 個人所有の暗号資産取引による利益や損失は、原則として「雑所得」という種類の所得に区分され、給与所得など、他の所得と合算して税金を計算することになります。総合課税での整理となりますが、総合課税の所得はその所得額に応じて5%~45%の所得税がかかり(住民税は一律10%)、FX(国内証券会社を利用した場合)や先物、日経225miniなどのように一律20%の税率の適用はありません。
 また、暗号資産取引は利益が出た場合には前述の通り他の所得と合算した上で税金を計算することになりますが、損失が出た場合には総合課税となる雑所得以外と相殺することはできませんし、その損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

 具体的には、暗号資産で損失が出た場合、同じ雑所得でもFX(国内証券会社を利用した場合)や先物、日経225miniの所得は分離課税のため、それらの利益と相殺することはできませんし、給与所得などの雑所得以外の所得と相殺することもできません。
 法人所有の暗号資産は、令和6年度税制改正において、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、①原価法か ②時価法のいずれかの評価方法のうち、その法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、①の評価方法)により計算した金額とすることとなっております。
資格確認書等再交付の手続について
 
 2024年12月2日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の運用が始まっています。2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、再発行がされませんが、資格確認書及び資格情報のお知らせについては、再交付が可能です。
 資格確認書は、マイナンバーカードを作成していない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人に対し交付され、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認します。
 マイナ保険証を保有しておらず、早急に資格確認書が必要なとき、マイナ保険証の利用登録解除やマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要なとき、資格確認書を紛失したとき、資格確認書を棄損したときに「資格確認書交付申請書」を提出することになります。
 資格情報のお知らせは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするもので、加入した被保険者及び被扶養者に交付していて、各種給付金の申請等に必要な情報を確認出来ます。
 マイナ保険証の読み取りができない医療機関等で、資格情報のお知らせとマイナ保険証を併せて提示することで、保険診療による受診が出来ます。
 資格情報のお知らせを紛失したとき、資格情報のお知らせを棄損したとき、氏名等が変更となり、変更後の資格情報のお知らせの交付を希望するときに、「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出します。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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