事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2024年8月1日号

暑中お見舞い申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の通りお盆休みとさせていただきます。
8月13日(火)~8月16日(金)

交際費等の金額基準の見直しに伴い既存通達を改正

 交際費等の損金不算入制度については、令和6年度税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、改正前の1人当たり5,000円以下から「1万円以下」に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されています。この金額基準の見直しに伴い、国税庁は、既存の法人税基本通達を改正しました。
 改正通達では、法人の支出する交際費等は直接支出したか間接支出した交際費等かを問わないとして、留意点を示し、
2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする
同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする
その上で、措置法令に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいうことから、交際費等の損金算入の適用に当たって、例えば、上記の①又は②の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が1万円以下であるときに、適用があることに留意するとしました。
 ただし、分担又は負担した法人側に費用の総額の通知がなく、かつ、飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にとどまると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えないとしています。この結果、中小企業の場合は、1)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額と、2)損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」)に達するまでの金額を超える部分の金額、のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用が認められています。
雇用保険法等改定について

 2024年5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が国会で可決されました。
 今回の改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化を目的としております。改正項目のうち、雇用保険の適用拡大(施行日は2028年10月1日)、自己都合離職者の給付制限の見直し(施行日は2025年4月1日)について取り上げます。
 雇用保険の適用拡大について、現行では雇用保険の被保険者の要件のうち週所定労働時間を「20時間以上」、かつ同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがあることが必要ですが、1週間の所定労働時間が「10時間以上」の労働者まで適用対象が拡大されました。
 適用拡大に伴い、被保険者期間の算定基準である賃金の支払の基礎となった日数が11日以上から6日以上へ変更され、賃金の支払の基礎となった労働時間数についても80時間以上から40時間以上へ変更されることになります。また、失業認定基準(労働した場合であっても失業日として認定する基準)として、1日の労働時間を、4時間未満から2時間未満へ変更されます。
 自己都合離職者の給付制限の見直しについて、現行では失業給付(基本手当)の受給に当たって、7日間の待期満了の翌日から原則2か月間(5年以内に2回を超える場合は3か月)の給付制限期間が設けられています。離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除することになりました。つまり、退職前または退職後に教育訓練を受講した場合には、自己都合退職であっても、給付制限が行われなくなりました。通達の改正により、原則の給付制限期間を2か月から1か月へ短縮することになりました。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3か月に設定されます。

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