事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2024年6月1日号

第38則 牛過窓櫺(ぎゅうかそうれい)

 時間が合えば、臨済宗大本山建仁寺の座禅会(千光会)に参加するようにしています。原則毎月第2日曜日の朝に行われています。参加費用は無料です。20分の座禅を2回行い、「般若心経」「白隠禅師座禅和讃」「四句誓願文」の提唱と建仁寺管長小堀老師の法話があります。5月の法話は、無門関第38則 「牛過窓櫺」でした。この法話を皆様にお伝えする力が私にあるかどうか疑わしいところですが試みてみます。五祖法演禅師が説法して言うには、「たとえば水牛が格子戸の外を通り過ぎるように、頭がとおり過ぎ、角が通り過ぎ、四つ足、体が通り過ぎた。さて、どうして尾巴(びは=しっぽ)だけが通り過ぎる事が出来なかったのか」というものです。禅の世界ではこの公案は、1700ほどある公案の中で、8大難透の一つと言われているそうです。公案は自らの姿勢を問います。従って水牛とは、私たち自身の事と捉えます。この公案は、10年20年と修行をした修行僧に問うています。従って、頭が通り過ぎた。思い、心、意識それが通り過ぎた。分別から無分別へ、有無の分別から空の世界へ通り過ぎた。角がとおり、体が通り過ぎた。無の世界に、空の世界に入った。なのに尾巴(しっぽ)が残ってしまった。なぜなのか、何故残るのか。尾巴は、「仏心」だと小堀老師は解説されていました。私が今まで聞いてきた法話の中では、「百尺竿頭なお1歩を歩む」というのがこの尾巴に近いのかなと思います。無門和尚は、頌(じゅ)に言います。禅定に入り何もない、無いというものも無い。しかしそこで止まっては悟りの深い穴倉に入る、止まっていてはいけない。かといって引き返したら元も子もない。この小さな尾巴子、これが全く奇怪である、と。 最初から難解な中級以上の公案の紹介になってしまいました。未だ禅定の何であるかも理解していない私が、悟りを得た修行僧に更に一層の鍛錬を求める公案の解説には限界があります。しかし、そのような世界がある事だけでも知ってみるのも人間の幅が広がるような気がします。興味があれば参加してみてください。「蘭の寺西来院」の蘭がとてもきれいでした。

事業所得者の定額減税は予定納税の有無で異なる対応

 今月から定額減税が始まります。令和6年分所得税の定額減税は、納税者(合計所得金額1,805万円超の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円が控除され、多くの給与所得者は、6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除されます。一方、事業所得者や不動産所得者などに係る所得税の定額減税は、予定納税の対象となるか否かで対応が異なります。予定納税基準額が15万円以上の場合は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額(3万円)が控除され、また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続きにより、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることが出来ます。更に、第1期分予定納税額から控除してもなお控除しきれない定額減税額相当部分の金額は、第2期分予定納税額から控除されることになります。
 なお、上記の減額申請の手続きに係る措置に伴い、令和6年分の第1期分予定納税額の納期を7月1日から9月30日までの期間(現行:同年7月1日~7月31日まで)とするとともに、同年6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請期限を7月31日(現行:同月15日)とすることとされています。
 一方、予定納税の対象とならない事業所得者等で確定申告を行う納税者は、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上で、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うこととなりまず。確定申告での定額減税額は、原則、6年12月31日の現況による同一生計配偶者等の数を基に計算されます。
介護保険料改定について

 厚生労働省は5月14日、65歳以上の高齢者が2024~2026年度に支払う介護保険料の全国平均が月額6,225円になったと発表しました。前期の2021~2023年度に比べて211円(3.5%)増加し、2000年度の制度開始当初(2,911円)の2.1倍となりました。厚生労働省は「高齢化の影響や介護職員の処遇改善を行ったことなどが要因で、金額が全国的に上昇した」と分析しています。
 介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みで、財源は、税金から50%、介護保険料から50%でまかなわれています。
 介護保険料には、40歳から64歳までの現役世代が支払う保険料と、65歳以上の高齢者が支払う保険料の2種類があります。このうち65歳以上が支払う保険料の金額は、各市町村(1,573団体、一部広域連合を含む)は3年に1度、介護サービスの量を予測して見直しを行う仕組みになっており、今年度は改定の年にあたります。
 保険料が最も高かったのは大阪市の9,249円で、前期と比べて1,155円増加しました。次いで大阪府守口市の8,970円(前期比2,222円増)、大阪府門真市の8,749円(同2,001円増)と大阪府の自治体が名を連ねました。一方で、金額が最も安いのは、東京都小笠原村で3,374円になっています。
 今回の改定で、介護保険料の基準額が全国で最も高くなった大阪市では、初めて9,000円を超えました。介護保険制度が導入された平成12年度は3,381円でした。
 大阪市によりますと、ほかの自治体と比べて1人暮らしの高齢者が多いことが要介護認定率の高さやサービス利用の多さにつながっているということです。また、世帯全員が市民税非課税の人が49.3%と、全国平均の1.5倍近くになっており、保険財政を維持するためには基準額を高くせざるをえないということです。

 介護が必要な高齢者は2024年度に705万人、2040年度に843万人に上ると推計されており、介護サービスの需要は増加する見通しになっています。運動など介護予防の効果や基金の取り崩しで保険料の上昇が抑えられているものの、保険料抑制に向けた制度改革の議論が加速しそうです。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
海外事業部
海外展開支援ナビ
TRANSLATE
公益法人の皆様
ギャラリー安喜万佐子
お役立ちコーナー
  関与先様専用メニュー
経営アドバイスコーナー
(株)ビジネスサポート
大田事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属