The Business Support Report 2023年11月1日号
インボイス制度がスタートしました。おおむね順調な滑り出しだったと思います。問題点は、やはり免税事業者との取引でした。個人タクシーや建設事業者に囲い込まれている一人親方などは、インボイスを取得して課税事業者になる道を選択したケーㇲが多かったようです。免税事業者がインボイスを取得して課税事業者になった場合には、経過措置として令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間については、受け取った消費税額の2割を納付すればよい2割特例の制度が設けられています。以降簡易課税を選択すれば例えばサービス業で50%のみなし課税仕入れが認められますのでそれ以上の経理の負担はありません。一方、免税事業者を多く抱えているケースとして家主さん、地主さんの駐車場収入の取扱いのように、そもそも消費税が課税されて月額料金が設定されているのか、消費税施行以前から同じ料金であるケースも多いようです。又、出版業界では、印税の支払に際して消費税をオンして支払ってきたが、著作権者の多くが大学教授のような給与所得者であり、結果として免税事業者が多い場合に税法の経過措置(3年間は80%のみなし課税仕入れ、それ以降の3年間は50%のみなし課税仕入れ、以後は課税仕入れゼロ)に合わせて支払う際の消費税額の見直しを検討されている出版社もあるようです。画家と画廊の関係のように、売上規模が1000万円未満の画家が殆どである場合など改めて世の中で色々なケースが存在することも実感しています。宗教法人のインボイスの適用事業者を確認してみると、大本山は、おおむねインボイスを取得しているようですが、その他の宗教法人については大半は、取得していないようです。拝観料やお守り、おみくじの販売などについては、喜捨金が含まれており、対価性がないので消費税法上は、非課税でなく「不課税」とされています。駐車場の収入や、線香や絵葉書等の物品の販売などは課税事業として取り扱われます。個別事案とその対応については、監査担当者とご相談ください。
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