事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年8月1日号

暑中お見舞い申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の通りお盆休みとさせていただきます。
8月11日(金)~8月16日(水)

「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を公表
 
 令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、国税庁はその内容を周知するためのパンフレットを公表しております。相続時精算課税を選択した受贈者(「相続時精算課税適用者」)が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除される改正が行われております。
  特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に繰り戻されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択可能です。
  なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することは出来ません。また、上記の「特定贈与者」とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含む。同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分されます。
  暦年課税制度で相続財産に加算される贈与財産は、改正後、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)へと拡大されます。相続対策として暦年課税制度の基礎控除110万円を使って長年かけて贈与したとしてもその効果が7年分無くなってしまうことになります。なお、延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとされます。
2022年度男性の育児休業取得率
 
 2023年3月31日、政府は「こども・子育て政策の強化について(試案)~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」を公表しました。
 本発表においては、男性の1週間以上の育児取得率の目標として、2025年までに公務員85%、民間50%がうたわれています。
 一般社団法人日本経済団体連合会が2023年4月から5月上旬にかけて1,500社余りを対象に調査し278社が回答した「「男性の家事・育児」に関するアンケート調査結果」を2023年6月5日に公表しました。この調査結果によりますと、男性の育休取得率は2021年の29.3%から2022年47.5%にまで大きく増加しています。
 取得率が増加した背景には、2022年4月施行の改正育児・介護休業法により、育休期間の変更のほか、企業側から対象となる社員に育休の取得を働きかけることが義務化されたり、従業員1,000人超の企業については育休取得率の公表が義務付けられたことが考えられます。
 2022年に育児休業を取得した男性の取得日数では、平均で43.7日となり、大手企業を中心に「1か月以上」の割合が60%近くにのぼっています。
 なお、取得期間については企業規模が大きいほど日数も増える傾向がみられます。
 従業員数5,001人以上の企業では1か月以上取得が最も多く、75.0%を占めていたのに対して、従業員数300人以下の企業では、5日以下が最も多く、46.2%を占めていました。
 その一方、従業員が300人以下の企業では、取得日数が「1か月以上」の割合がおよそ30%にとどまり、「5日未満」の割合が46%余りにのぼっていて、中小企業への広がりが今後の課題となっています。
経団連労働法制本部は「中小企業は人手不足が顕著で、政府の支援強化とともに長時間労働につながる商慣行の見直しを進めていくことが重要だ」と分析しています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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