事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年7月1日号

インボイス制度に向けて 請求書、領収書のチェックを!

 インボイス制度の発足の10月に向けて、各企業様では請求書、領収書のチェックがスタートしている事だと思います。TKCのシステムとしては、SXという販売管理のシステムがあります。財務としてTKCのシステムを使用されている企業様でも販売管理は他のメーカーのシステムを利用されている場合が多く存在しています。今回は、私が実際に使用している販売管理システムの内容をお知らせします。個人事務所である税理士事務所では、FMSという会計事務所用の販売管理システムを使用しています。最大の特徴は、会計法人(株式会社)と税理士事務所の両方を兼用できるものですが、機能はSXと同様ですので皆様の参考になると思いますので紹介します。FMSで請求書を作成するとそのデータは、財務ソフトであるFXに送付されてきます。従ってFXの方で売上を立てる必要はありません。又入金された場合は、FMSのソフトの方で消込を行います。銀行の入出金は、銀行信販データ受信機能で別途送付されていますので、データは重複することになります。従って実務では、FMSの消込を優先し、銀行データ受信機能のデータは、計上対象外として処理します。このように行うとなんの苦労もなくインボイスの登録がされた請求書、領収書を作成する事が可能となります。又、TKCのシステムとしては、FX、あんしん会計ではなくFXクラウドを利用いただくとシステムの中に販売管理システムが組み込まれていますので改めてSXを利用される必要はありません。

 この機会に、データ連動で財務の省力化が可能となるTKCの財務管理ソフトへの移行をご検討下さい。又、来年1月からの電子帳簿保存法の本格化に向けて請求書のPDF化も是非ご検討ください。請求書の発送をPDF化すると、請求書の印刷、郵送手続きが不要となります。但し請求書のPDF化については、お客様の理解が不可欠となります。BtoBの企業向け請求書が主流の企業様では、是非PDF化をお勧めします。但し個人様に請求書を発送されている場合には、あまり早急な対応は、マイナンバーに紐づけて医療保険証の廃止を急ぎ大混乱を起こしているどこかの政府と同様の誤りを起こすことになります。実務は、担当者にご相談ください。

適格返還請求書の交付義務が免除されるケースとは
 
 インボイス制度開始を前に、顧問先様から様々なご質問が寄せられており、今回はインボイスが免除されるケースを記しておきます。
 適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されております。ただし、適格請求書の交付義務が免除される場合と同様、一定の場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)、
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
などの場合に、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
 上記のほか、売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます。この1万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定することとなります。対価の変換等に係る場合のTKCシステムの消費税の課税区分の入力番号も変わってきます。監査担当者がご説明させて頂きます。よろしくお願い致します。
 
社会保険の「定時決定」「随時改定」について
 
 算定基礎届は、実際の報酬と標準報酬月額(毎月の社会保険料の基礎)との間に大きな差が生じないように、毎年7月に年金事務所(及び健康保険組合)に届け出る手続のことです。
 具体的には、被保険者の4月から6月に支払われた3か月間の給与の平均額に基づき、当年9月から翌年8月までの1年間の保険料を決定します(定時決定といいます)。
 支払基礎日数が17日以上の月を計算に含めますので、この日数に満たない月は、金額にかかわらず計算から除外します。
 そのため、給与が減額になったにもかかわらず、4月から6月までの3か月間の出勤日数がいずれも16日以下の場合は、標準報酬月額の変更がされず保険料が据え置かれることになります。
 また、4月から6月までの3か月間のうち、例えば4月のみ17日以上、5月と6月は16日以下であった場合、4月の給与額だけで標準報酬月額が決定されることになります。
 昇給等により個人の給与額が大幅に変動した時は、定時決定を待たずに、標準報酬月額の改定を行います(随時改定といいます)。
 随時改定は3項目全てに該当した時に実施します。①昇給や降給などにより固定的賃金に変動があった。②変動月からの3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。③3か月共支払基礎日数が17日以上であること。
 標準報酬月額が改定されるのは、給与変動月から4か月目になります。
 定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給があり、随時改定要件を満たす場合、定時決定の反映時期を待たずに、随時改定の反映時期から社会保険料額が変わることになります。

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