The Business Support Report 2023年5月1日号
先月号で、この春の統一地方選挙の結果が政局に与える影響についてコメントしました。結果が、自民党の「勝利」なのか、維新の「勝利」なのか、判断は分かれるところですが、少なくとも「岸田内閣の支持率の上昇」の世論調査の結果を考えると政局は「安定」として捉える事が出来ます。従って、今年10月のインボイス制度のスタート、来年1月からの電子帳簿保存法の施行は確実なものとなってきました。そのことを前提に実務的に対応策を検討しなければなりません。先ず課税事業者については、自らのインボイス登録の確認が大切です。その上で、取引先の免税事業者に対する対応を検討しなければなりません。インボイス制度の発足に伴う免税事業者への取引停止については、公正取引委員会から再三の警告が発せられています。免税事業者(1人親方、内職事業者、作家、画家etc)に対して話合いを進める必要があります。経過措置として免税事業者の課税仕入れ金額に対しては、3年間は8割相当額、その後の3年間は5割相当額の課税仕入れが認められています。又、公正取引委員会は、「優越的な地位の濫用に関する独占禁止法上の取り扱い」を明らかにして、免税事業者が不利な取り扱いを受ける事の無いように警告を出しています。一方、免税事業者の側としては、インボイスの登録をして課税事業者になるのか、今まで通り免税事業者で通すのか「選択」が迫られてきます。公正取引委員会の警告はありますが、登録事業者にとっては、課税仕入れの全額を控除出来る「取引先」を選択する傾向は大きくなることが予想されます。免税事業者が、インボイスの登録事業者になるときには、2割の納税で済ますことができます。(2割特例 2026年度までの経過措置)又、小売事業者の場合には、「領収書」の様式がインボイスかそれ以外の「領収書」かという事が、売上に影響する可能性も検討する必要があると思います。普通のサラリーマンがお客様でインボイスに関係のないようなお店でも、その領収書が会社に会議費などの経費とし認められる場合には、インボイスの発行できるお店である必要があると考えられます。サラリーマンとしては、会社からクレームの無い「インボイス登録事業者」のお店を選ぶ可能性は大きくなると考えられます。是非、検討をお願いします。
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