The Business Support Report 2023年4月1日号
インボイス制度や電子帳簿保存法についてこの間メッセージを送信してきましたが、御社の備えは十分ですか?元来3月末が期限とされていたインボイス番号の登録申請ですが、課税事業者を中心に大きく広がっています。TKCの検索サイトでは、インボイス番号の登録済み事業者とそれ以外の事業者を検索することが出来るのですが、法人を中心に登録が進んでいることが確認できます。但しこのインボイス制度の問題点は、今までの免税事業者をふるいにかけている点です。もう一度制度の概要を確認します。旧来の日本の消費税制度は、課税売上、課税仕入の計上は、みなし制度で、その内容によって課税売上、課税仕入を計上していました。消費税の税率が10%に引き上げられた2019年(令和元年)10月に軽減税率の適用が導入され、飲食料品(お酒、外食を除く)等に係る消費税率を8%と税率が2段階になりました。従ってイートインスペースで飲食する場合と家に持ち帰る場合に異なる税率が適用され、それが店員の口頭確認にゆだねられるという、税法としては不十分な状態が発生しました。それを「口実」?として、EUなどの付加価値税で導入されているインボイス制度の導入が具体化される事になりました。しかし乍ら登録事業者になることは、イコールで課税事業者になることを意味しますので、今まで消費税を納付していなかった課税売上高1000万円以下の免税事業者も登録事業者になると納税が必要になります。又、クリニックを経営している医師、歯科医師も保険診療が消費税非課税の為、大半の事業者が免税事業者です。又、1人親方と呼ばれる建築事業者(大工、左官など)も大半が免税事業者です。画家なども大半が免税事業者です。この問題は、自らの登録の是非のみならず、これらと契約している課税事業者にも影響を及ぼすことになります。従っていまだに、実施時期の延期が問題点としてくすぶっています。大胆な予測をするならば、この春の地方自治体の各種選挙の結果次第だと考えています。岸田政権が傷つくことなくこの春を乗り切ると間違いなく予定通りの10月実施となります。逆に岸田政権の「不人気」を引きずった結果になると「延期」論が本格化すると思います。いずれにしましても、実施の方向は不変ですので、ご用意をお願いします。
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