事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年3月1日号

電子帳簿保存法に向けてTKCシステムを活用しよう!

 インボイス制度や電子帳簿保存法に対するTVでのCMが増加しています。どちらかと言うと、請求書発行システムや領収書の保存方法が中心になっていますが、電子帳簿保存法の根幹は、会計システムの訂正加除の事実の明確化です。TKCシステムは、他の会計ソフトに比べて、遡って訂正や加除を行う事が出来ないことで、「TKCシステムは使いにくい」と攻撃を受けて来ましたが、逆にそのような会計ソフトは、電子帳簿保存法に適応するようにシステム変更を強いられています。TKCシステムは、電子帳簿保存法適用ソフトとして真っ先に承認されました。総勘定元帳の紙での出力が不要になり、事前に届出をすることなく、総勘定元帳をシステムで保存することが承認されます。このTKCシステムの優位性をもとに、より一層のシステムの活用をお願いします。関与先で一番、省力化で効果を発揮しているのが、TKCのFinTechサービス、銀行信販データ受信機能です。但しこの設定が、インターネットバンキングや信販会社のカード情報のweb明細受信(MYJCB等々)を前提としているため、設定が「困難」というか、慣れていない場合が多くみられています。しかし、インターネットバンキングの設定も、無料化が進み急速に浸透しています。又、カード会社も明細の郵送サービスからネットでのweb明細の確認へと急速にペーパーレス化が進んでいます。新年度を一つの契機にして、是非「銀行信販データ受信機能」の活用をお願いします。とりわけ今まで銀行からの引落し情報から、クレジット使用状況を計上されていた場合は、計上月と使用月が異なっていましたが、この受信機能を使用するとリアルタイムでクレジットの使用情報を経理情報として計上することが可能となります。相手勘定は「カード未払金」として、引落しのときは、(借方)カード未払金(貸方)銀行口座 で完了します。設定は、ユーザーのパスワード管理が前提となりますので、先ず「パスワードの設定」をお願いします。そのうえで銀行信販データの受信機能をクリックするとマネーツリーの画面が現れます。そこで、銀行口座やクレジット会社を登録するだけでデータの受信が可能になります。
そのうえで、先月号で紹介した「証憑保存」機能の活用等も是非ご検討ください。

令和5年税制改正~インボイス制度~
 
①小規模事業者向け納税額が売上税額の2割に軽減
 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税する事が可能になります。対象者は免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)で、対象期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間。個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
②中小事業者向け少額取引はインボイス不要
 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能。対象者は、2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方で、対象期間は令和5年10月1日~令和11年9月30日
③すべての方が対象少額な値引き・返品は対応不要
 1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなり、振込手数料分を値引処理する場合も対象(対応不要)です。
④インボイス制度で3万円未満の領収書も必要に
 税込3万円未満の仕入に認められていた特例(領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められる)が、インボイス制度の導入後は、3万円未満でも領収書の受領と保存が必要になります。これまで3万円未満の特例として認められていたものには、社内で使用するお茶やコーヒー、文具類の購入費などがあげられ、これからはこれらの購入にも領収書を受け取らなければなりません。ただし、3万円未満のものでも例外があります。鉄道運賃や自販機で購入したものなど、請求書・領収書の発行を求めることが難しい場合です。
健康保険料・雇用保険料の変更について 
 
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
 今回の変更により、静岡県を除き、引き上げが13都府県、引き下げが33道県となります。例えば、大阪府は10.29%(変更前10.22%)、兵庫県は10.17%(変更前10.13%)、京都府は10.09%(変更前9.95%)和歌山県は9.94%(変更前10.18%)、東京都は10.00%(変更前9.81%)に変更になります。
 最も保険料率が高いのは、佐賀県の10.51%になっており、続いて福岡県10.36%、熊本県10.32%、大阪府と北海道が10.29%、鹿児島県と島根県が10.26%となっています。
 また、加入されている健康保険組合によって、料率変更の内容は異なりますので、ご注意下さい。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。
 介護保険料は40歳から64歳までの方が負担します。介護保険料率は、全国一律で1.82%(変更前1.64%)に変更になります。
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、
・一般の事業・・・15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
〔変更前:13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)〕
・農林水産業等・・・17.5/1000(うち労働者負担 7/1000・事業主負担 10.5/1000)
〔変更前:15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)〕
・建設業・・・18.5/1000(うち労働者負担 7/1000・事業主負担11.5/1000)
〔変更前:16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)〕
 新型コロナウイルスの影響により、雇用調整助成金、失業手当の利用が増えたため、その財源確保が難しくなり、今回の料率引上げとなりました。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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