事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年2月1日号

インボイス、電子帳簿保存法への対応を!

 インボイス、電子帳簿保存法については、中小企業やフリーランスへの影響の大きさから、届出期限の延期等の措置や経過措置の公表などが相次いでいます。しかし、実施の方向性については、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進という国家戦略に基づいていますので、早晩、対処が必要になります。私自身も、新年度からスマホからのレシート等の伝票の撮影、電子保存に挑戦中です。「案ずるよりも産むがやすし」のことわざ通り慣れたらTKCのソフトの方で電子保存の対応をしてくれますので、是非皆さま方もチャレンジをお願いします。弊社の料金設定も通常より安価で、TISCへの保存料が月額3000円から(データ量により変わります)、スマホのソフト使用料が月額2000円からとなっています。会社の複写機でスキャンが可能な場合には、スマホの利用料は不要です。インボイスの実施時期は、今のところ変更は公表されていません。あくまでも今年の10月1日実施となっています。インボイス事業者の届出は、当初は、この3月迄でしたが、6ヶ月延長され9月末となっています。電子帳簿保存法の猶予期間も今年12月までとなっています。但し、売上高が1000万円以上でインボイスの届出が必須の事業者の方は、この確定申告時期に同時に登録をお願いします。弊社では、電子申請で簡単に手続きが出来ますのでご用命ください。一方で、クリニック等の免税事業者やフリーランスの小規模事業者の対応は検討が必要です。扱い方次第では、政局に発展する危険性を帯びているため、財務省、国税庁も慎重になっています。今発表されている経過措置ですが、インボイスを取得している免税事業者は、3年間は、2割を納付すればよいという2割特例や、当初の3年間は、インボイスがなくても8割の課税仕入を認めるという経過措置が公表されています。又、一定の要件のもとでの、1万円未満の仕入については、インボイスが不要になる事も公表されています。是非、帳簿の電子化に前向きの対応をお願いします。

適格請求書発行事業者の登録を受けた後の注意点 
 
 インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けた後に注意すべき留意点があります。適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要となります。また、公表事項に変更や、登録を失効させるような場合には、手続きが必要となります。例えば、氏名又は名称や法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があった場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に記載した公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を、それぞれ提出する必要があります。
 更に、登録の取消しを求める場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を、事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を、法人が合併により消滅した場合は、合併による法人の消滅届出書を、個人事業者が死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を、それぞれ提出する必要があります。なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(「登録取消届出書」)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は要注意で、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われるからです。
 例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が令和7年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、令和7年4月1日ではなく令和8年4月1日となります。
2023年度の公的年金額3年ぶりの増額改定も実質目減り 
 
 厚生労働省は1月20日、2023年度の公的年金について、既に受給している68歳以上の支給額を前年度から1.9%引き上げると発表しました。増額は3年ぶりになりますが、年金財政を安定させるため給付を抑える「マクロ経済スライド」も3年ぶりに発動したため、物価上昇率より低い伸びにとどまりました。4月・5月分をまとめて支給する6月の受け取り分から適用します。
 厚生労働省の試算によると、2023年度に受け取り始める場合、自営業者らの国民年金は40年間保険料を納めた満額支給で月額66,250円(前年度比1,434円増)、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯(平均的な収入(賞与を含む月額換算で439,000円)で40年間働いた夫と専業主婦のケース)で同224,482円(同4,889円増)となります。
 年金支給額は、直近1年間の物価と過去3年度分の賃金の変動率を基に毎年度改定しています。総務省が1月20日に公表した昨年の全国消費者物価指数を踏まえた物価上昇率は2.5%で、これを基にした賃金変動率は2.8%増でした。賃金が物価を上回る場合は、賃金に合わせて年金額を見直すことになっており、本来は2.8%増となります。今回のケースでは改定ルールにより、68歳以上は物価、67歳以下で新たに受給を始める人は賃金の上昇率を基準に算定します。
 ただ、物価と賃金がプラスの場合はマクロ経済スライドを適用することなっています。年金財政悪化の要因となる平均余命の延びなどから算出した0.3%と、年金がマイナス改定だった時に適用を先送りした0.3%を足した0.6%を差し引くことにより、最終的な改定率は68歳以上で1.9%、67歳以下で2.2%の引き上げとなります。年金の伸びは物価上昇に追い付かず、実質的に目減りすることになります。

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