事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年6月1日号

ウィズコロナとコミュニケーションの復活!

 コロナ騒ぎが始まって1年半ほどたっていますが、その間、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が繰り返されてきましたが、ここにきてようやくゴールが見えてきたようです。3月21日に、全てのまん延防止等重点措置が廃止されて以降、心配されたゴールデンウィークの連休中の人出の増加に比べてコロナ感染の増加がみられないことが大きな要因です。その原因については、ワクチンの普及やオミクロン等のウイルスの変化等色々言われていますが、正直なところ未だその原因が明確にはなっていないのです。その中で、国民の感染防止努力が大きな要素であることに間違いはありません。これからの夏に向けて、熱中症対策とのカラミでマスクの外す基準が論議されるようになっていますが、中々外でマスクを外すのは、勇気のいる行為になっているのが同化意識の強い我が国の現状のようです。

ここにきて今まで自粛されてきた各種イベントが一斉に再開されて、日程の調整が難しい事態となっています。各種法人の取締役会や社会福祉法人等の評議員会や理事会、TKCの各種イベントやゴルフコンペの開催等々です。

このコロナの期間で、色々な非接触型ビジネスや非接触型の生活様式が奨励されてきましたが、私などのアナログ型の生活様式で生きてきた人間には、その弊害が際立ったコロナ期間であったような気がしています。コミュニケーションの復活が必要な時期だと思います。

 この間の税務上の抑えておくべき日程の最大のものは、インボイスの義務化の開始される令和5年10月(2023年10月)です。インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と言いますが、税務署に登録されたインボイスがなければ、仕入税額控除が受けられない制度です。課税事業者が、インボイスを2023年10月から発行するためには、2023年3月31日までにその登録申請をする必要がありますので注意が必要です。現在でも登録申請は可能ですが、2023年3月末が期限であることは、明記しておいてください。現在は、免税事業者である場合には、課税事業者になるか、現状のまま免税事業者で行くかの政策的な選択が必要ですので、担当者と協議をお願いします。インボイス制度の難しさは、自分の会社以外に、取引先の得意先とか仕入業者の問題も影響してくることです。TDSの活用その他のペーパーレスの取り組みも上記の日程を頭に置きながら検討をお願いします。

与党税調が法人増税を検討
 与党の税制調査会で、法人税の実効税率を引き上げる案が浮上しています。コロナ禍による財政悪化を理由に、英国や米国など法人増税に踏み切った国は少なくなく、日本でも世界的な流れにのるかたちで、1984年以来、約40年ぶりとなる法人増税が具体化しつつあります。
 与党税調で検討されているのは、法人税の実効税率引き上げと、設備投資に対する積極的な減税を組み合わせる仕組みです。企業の利益に対する課税を強化しつつ、設備投資にインセンティブを与えることで、岸田政権の掲げる「貯蓄から投資」を促す狙いがあり、年末にまとめる2023年度税制改正へ盛り込むことを目指し、検討を進めています。
 21世紀以降、国境を超えて活動を行うIT企業が台頭してきたことで、世界は法人税の減税競争に突入しました。特に多国籍IT企業が法人税率の低い国にオフィスを移転する動きを進めたことにより、それらの企業を誘致するための法人減税競争が過熱してきた経緯があります。ですが、そうした状況に訪れた転機が、昨年に行われたOECD主導の国際合意で、法人税に世界共通の最低税率を設けることで、法人税の引き下げ競争に一定の終止符が打たれました。コロナ禍での経済対策によって各国の財政が悪化している状況でもあり、英国や米国は、相次いで数十年ぶりの法人増税を決定され、日本でも、昨年6月にまとめた『骨太の方針』で、歳入増に向けた取り組みについて、アメリカやイギリスの法人増税の動きに言及した上で「参考とする」と記述していました。
 ただし法人増税に当たっては、経済界からの強い反発が予想され、長引くコロナ禍で経済の先行きに不透明感が漂っていることに加え、ロシアのウクライナ侵攻に伴う原材料価格の高騰で、業績が今後厳しさを増す可能性も十分にあります。設備投資の多い業界とそうでない業界で実質的な優遇内容に差が出る可能性もあり、検討はまだ道半ばといえるかもしれません。
キャリアアップ助成金の変更について
 労務管理に関する助成金において、多くの事業所が活用しているキャリアアップ助成金が、2022年4月1日以降変更されております。
 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
 変更点の一つ目は、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換コースが廃止となり、「有期雇用労働者から正規雇用労働者」・「無期雇用労働者から正規雇用労働者」の2つのケースでの助成となります。
 二つ目は、「正社員」の定義が厳格になります。キャリアアップ助成金を受給するための「正社員」には、①賞与か退職金の制度と②昇給の両方が適用されているという条件が加わりました。
 それと同時に正社員転換前の「非正規雇用労働者」の定義も変更されており、「賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している」ことが求められています。
 10月1日に転換を予定している場合、変更に対応する就業規則は最短で6か月前の4月1日から適用している必要があります。パート、アルバイト、契約社員等の賃金の額や計算方法が正社員と異なる雇用区分を明確にした上で、それらの雇用区分用の就業規則等を作成し、適用を始めないといけないことになります。また、雇用契約書、労働条件通知書の見直しも必要になります。
 今後、正社員化コースの活用を検討して場合は、早めに就業規則等の見直しをして頂くことをお勧めします。

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