事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年5月1日号

電子帳簿保存法とTKCシステムの活用!

 この間、電子帳簿保存法に関連した情報と活用法についてお伝えしましたが、中々奥の深い問題ですので、再度概要をお知らせすると共に、大田事務所で実際に使用してきた中での感想も含めてTKCシステムの活用方法を紹介します。国税庁サイトからのスケジュールから考察すると、2023年(令和5年)10月から開始される消費税に関する「インボイス制度」をデジタル化した形で実施したい思惑があります。それが2022年(令和4年)1月からの電子帳簿保存法の改定です。改定の中身は次の3点です。①一定の要件を満たした「会計ソフト」による税務署に対して要求されていた事前承認制度の廃止②契約書や請求書、領収書等のスキャナー保存の事前承認制度の廃止③電子データの電子保存義務化(2年の猶予処置)がその内容です。①の会計ソフトについては、TKCソフトを使用して頂いている顧客企業様には全く心配はありません。②のスキャナー保存については「任意」となっていますが、③の電子データの保存義務化と合わせて、TDS(TKC証憑ストレージサービス)の活用をおすすめしています。TKCでは、今まで仕訳入力の簡素化に向けて色々な機能を充実させてきました。請求書発行システム(SX)との連動による仕訳省略、給与計算システム(PX)との連動による仕訳省略、インターネットバンキングの使用を前提とする銀行信販データ受信による仕訳省略などです。

 大田事務所では、給与計算システムは、株式会社大田事務所の管轄なので連動は実施していませんが、それ以外のシステム連動は全て使用しています。その使い勝手と問題点を公表して皆様の導入の参考にして頂けたらと思います。一番有効なのは、銀行信販データ受信による仕訳省略です。銀行の通帳とクレジトカード情報の受信は、「発生」で経理可能ですので、カード使用後2~3日で経理可能です。それまでは、クレジットカード会社から送付されてきた明細から経理していましたので、1~2か月後の経理となっていました。年度の切替時期には、それなりに経理担当者は苦労があったようですが、発生(使用した日)で経理されますので、その必要はなくなりました。一般の「未払金」と区分するために「カード未払金」という勘定科目を作成して明確化を図っています。請求書発行システム(私共は、SXではなく、会計事務所専用のFMSというソフトを使用しています。)との連動は、それなりに問題点がありますので、「連動」は、全体のシステム情報を共有してから実施されることをお勧めします。というのは、入金額の訂正を行うのに、FMSでの訂正を行ってからでないと、通帳の訂正だけでは済まないからです。片方の処理漏れは起こりませんから、正確な経理は実現しますが、担当者が、複数に分かれている場合には、慣れるまでは大変だと思います。TDSの活用は、これからですが、格安での利用になりますので、利用の申し込みをお待ちしています。

成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の特例適用の注意点を周知
 国税庁はこのほど、「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」と題したパンフを公表しました。これは、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから税制改正で贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件を18歳に引き下げる改正が行われましたが、贈与・相続等の時期により受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なることから、周知を図るために作成されました。
 内容を確認しますと、表形式で相続税及び贈与税における各税制措置と、受贈者や相続人等の年齢要件を「令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合」、「令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合」で見やすく表記しているとともに、3問の具体的な事例を挙げて今回の見直しによる変更をわかりやすく説明しています。
 例えば、相続時精算課税については、適用対象が令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合は「その年1月1日において20歳以上」、令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合は「その年1月1日において18歳以上」に見直されています。
 例えば、「令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けた場合に、同年10月に19歳になりますが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできるか」との質問を掲載し、「贈与の日は令和4年3月31日以前であるところ、あなたの年齢はその年1月1日においては18歳となるため、相続時精算課税の適用を受けることはできない」と回答されております。従って、このケースでは、暦年課税により贈与税額を計算して申告することとなります。一方、令和4年4月1日以後に受けた贈与については、相続時精算課税の適用を受けることができることも合わせて説明しています。
 詳細は、監査担当者にお尋ね下さい。
雇用保険料の変更について
 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が変更になります。
 今回の料率変更は、年度の途中から保険料率が変更になり、4月は事業主負担分のみ、10月には本人負担分・事業主負担分とも料率アップとなります。
<令和4年4月1日~9月30日まで>
・一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
・農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
・建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
<令和4年10月1日~令和5年3月31日まで>
・一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
・農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
・建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)
 年度途中での保険料変更が、令和4年度労働保険の年度更新に影響を及ぼすことになります。新年度に該当する令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険年度中に雇用保険料率に変更があることから、従来の集計・計算方法とは異なり、令和4月1日から令和4年9月30日までの期間と令和4年10月1日から令和5年3月31日までのふたつの期間に分けて集計し、それぞれの期間の雇用保険料率を乗じて概算保険料を算定する必要があります。
 また、10月からは従業員の給与から天引きしている雇用保険料も引き上げる必要があります。給与計算ソフトを使用している場合は、9月の給与計算が終わったタイミングで雇用保険料率の設定を3/1000から5/1000に忘れずに変更することになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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