The Business Support Report 2022年3月1日号
電子帳簿保存法の改正が令和4年1月に施行されましたが、電子取引の電磁的保存方法の義務化については2年間猶予されました。私のようなアナログ人間にもわかるように電子帳簿保存法の改正を解き明かしたいと思います。最初に断っておきますが、TKCのFXシリーズを使用されている顧客企業様は、そのシステムを活用いただければ電子帳簿保存法の要件はクリアーしておりますのでご心配の必要はありません。今回の改正は、①電子帳簿、電子書類の保存(いわゆる会計ソフトの適正の問題です。)②領収書等のスキャナー保存の問題③電子取引の電磁的保存の義務化の3つがあげられます。この電子取引の電磁的保存の義務化に伴い、企業の中には、旧来の取引をメール等から紙ベースに戻すような動きもみられるようです。しかし、TKCのTDS(TKCデータストレージサービス)を活用すれば、廉価で全ての取引の電子化に対応することが可能ですので、この際に、「電子化」の動きを加速させ、2年間の猶予期間の間に、電子帳簿保存法に対応出来るように、経理の「電子化」を推進される事をお勧めします。 今回の改正は、国税関係書類に関する帳簿等の保存方法にについて事前承認制度の廃止等保存方法のペーパーレス化の要件が大幅に緩和される一方で、電子データの改ざん等不正行為の抑止を強化する措置が新たに設けられています。そのあたりを詳しく解説します。①の会計ソフトの問題です。今までTKCの会計ソフトは、加除履歴が明らかになるので、使いにくいとの声も良く聞こえていましたが、今回の電子帳簿の法的要件にその履歴が明確になることが要件となりました。JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が電子帳簿ソフト法的要件認証制度をスタートさせていますが、その認証第1号は、TKC会計ソフトでした。加除履歴が明確にされていることが、逆に「評価」され、後から会計データの改ざんが出来るような「市販」の会計ソフトは、加除履歴の痕跡を残すようにいま「対応」している状況です。②証憑のスキャナー保存については、企業の対応は分かれると思います。かえって面倒だと感じる企業様と大いに賛成だと推進される企業様があると思います。又、法は、任意ですので、強制的に移行する必要はありません。但し③の強制的な義務化の動きに合わせてこの際、経理方法の仕訳業務の簡素化に合わせてTDSを活用して「スキャナー保存」から、仕訳を省略できる方法があることはこの際、頭に置いておいてください。TDSの使用料金ですが、コマーシャルで宣伝されているお父さんのこずかい程度だと言う月額3万円ではなく、基本料金は2,000円(但しスキャナー保存する容量によって+αが必要な場合がありますが、一桁低い金額です。)で提供しています。保存先は、会計帳簿の保存に使用しているTISK(TKCデータセンター)での保存になりますので、「安心」です。詳しいことは、監査担当者にお尋ねください。
〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/
株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701