事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年3月1日号

電子帳簿保存法の改正と対応について

 電子帳簿保存法の改正が令和4年1月に施行されましたが、電子取引の電磁的保存方法の義務化については2年間猶予されました。私のようなアナログ人間にもわかるように電子帳簿保存法の改正を解き明かしたいと思います。最初に断っておきますが、TKCのFXシリーズを使用されている顧客企業様は、そのシステムを活用いただければ電子帳簿保存法の要件はクリアーしておりますのでご心配の必要はありません。今回の改正は、①電子帳簿、電子書類の保存(いわゆる会計ソフトの適正の問題です。)②領収書等のスキャナー保存の問題③電子取引の電磁的保存の義務化の3つがあげられます。この電子取引の電磁的保存の義務化に伴い、企業の中には、旧来の取引をメール等から紙ベースに戻すような動きもみられるようです。しかし、TKCのTDS(TKCデータストレージサービス)を活用すれば、廉価で全ての取引の電子化に対応することが可能ですので、この際に、「電子化」の動きを加速させ、2年間の猶予期間の間に、電子帳簿保存法に対応出来るように、経理の「電子化」を推進される事をお勧めします。 今回の改正は、国税関係書類に関する帳簿等の保存方法にについて事前承認制度の廃止等保存方法のペーパーレス化の要件が大幅に緩和される一方で、電子データの改ざん等不正行為の抑止を強化する措置が新たに設けられています。そのあたりを詳しく解説します。①の会計ソフトの問題です。今までTKCの会計ソフトは、加除履歴が明らかになるので、使いにくいとの声も良く聞こえていましたが、今回の電子帳簿の法的要件にその履歴が明確になることが要件となりました。JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が電子帳簿ソフト法的要件認証制度をスタートさせていますが、その認証第1号は、TKC会計ソフトでした。加除履歴が明確にされていることが、逆に「評価」され、後から会計データの改ざんが出来るような「市販」の会計ソフトは、加除履歴の痕跡を残すようにいま「対応」している状況です。②証憑のスキャナー保存については、企業の対応は分かれると思います。かえって面倒だと感じる企業様と大いに賛成だと推進される企業様があると思います。又、法は、任意ですので、強制的に移行する必要はありません。但し③の強制的な義務化の動きに合わせてこの際、経理方法の仕訳業務の簡素化に合わせてTDSを活用して「スキャナー保存」から、仕訳を省略できる方法があることはこの際、頭に置いておいてください。TDSの使用料金ですが、コマーシャルで宣伝されているお父さんのこずかい程度だと言う月額3万円ではなく、基本料金は2,000円(但しスキャナー保存する容量によって+αが必要な場合がありますが、一桁低い金額です。)で提供しています。保存先は、会計帳簿の保存に使用しているTISK(TKCデータセンター)での保存になりますので、「安心」です。詳しいことは、監査担当者にお尋ねください。

新型コロナの影響を受けた納税者は申告期限1ヵ月延長OK
 国税庁はこのほど、令和3年分所得税等の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な納税者に限り令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できることを明らかにしました。
 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されるためです。
コロナ禍での確定申告への対応としては、昨年及び一昨年までの2年間は会場の混雑緩和から、いずれも一律で4月15日まで延長されていましたが、今回は一律の対応とはなりませんでした。実際の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続方法をみますと、申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。また、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxにより提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することで申請が済み、申請書の提出は要りません。
 なお、所得税、贈与税、消費税と地方消費税が対象となるほか、今年1月以降に申告などの法定期限を迎える法人税、相続税などの税目や、青色申告承認申請などの届け出や申請も延長対象となります。
60歳から64歳の在職老齢年金の変更について
 60歳以降に厚生年金に加入しながら、受給する老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
 在職老齢年金は、受給する老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
 総報酬月額相当額(1年間の標準報酬月額と標準賞与額の合計を12か月で割って1か月単位にしたもの。標準報酬月額と標準賞与額とは、実際の給与・賞与額を一定の金額の枠に置き換えて、社会保険料を計算する際に用いるもの)と基本月額(1年間に受け取る老齢厚生年金の総額を12か月で割って1か月単位にしたもの)を合計した金額が基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
 現行では、65歳未満で老齢厚生年金を受給していて、かつ在職し厚生年金の被保険者となっている場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合に老齢厚生年金の支給停止が行われます。老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は、年金額が減額されず老齢厚生年金は全額支給されます。
 2022年4月の法改正により、60歳から65歳未満の在職老齢年金の支給が停止される基準を現行の28万円から、65歳以上の在職老齢年金と同じ47万円に変更になる予定です。
 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、年金額が減額されず老齢厚生年金は全額支給されます。
 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合の支給停止額(月額)の計算式は、(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2 になります。
 現行の仕組みでは、60歳から65歳未満の多くの方の支給調整が行われていますが、この制度改正により支給調整される方が減り、年金額が増えることになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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