事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年2月1日号

2022年度税制改正の概要

 岸田内閣が誕生し、今までの「アベノミクス」から脱却し、成長と分配の新しい資本主義が提唱されています。経済には、成長と分配の両面が必要。「成長なくして分配なし」。同時に、分配なくして消費の盛り上がりはなく、「分配なくして次の成長なし」。規制緩和、構造改革の新自由主義的政策は我が国経済の体質強化と成長をもたらしたが、富める者と富まざる者の分断も発生。成長のみ、規制緩和・構造改革のみでは現実の幸せには繋がらず。成長と分配の好循環による新たな日本型資本主義の構築が必要であると「理念」は立派なのですが、その割には、その政策が反映された税制改正案とはなっていないようです。積極的な賃上げ等を促すための措置として掲げられているのは、今までの賃上げ促進税制の手直し程度にとどまっています。大企業では、給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度とする。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に10%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、税額控除率に5%を加算する。中小企業では、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が1.5%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除を行うとともに、税額控除の上乗せ措置として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する措置を講ずる、という程度にとどまっています。その他の改正項目では、住宅ローン控除が低金利の中で「逆ザヤ」が問題となっていましたが、それを受けて逆ザヤの解消とカーボンニュートラルを加味して長期優良住宅や認定低炭素住宅については、令和4年5年については、最高5000万円まで1%ではなく0.7%で計算し、10年を13年に延長しています。
 又、電子帳簿保存法については、令和4年1月1日から施行されていますが、一定の要件のもとに2023年12月末までその適用が猶予されています。
 その他、労働者協同組合法の施行に伴う所定の改定を行っています。
 新内閣の初年度の改正にしては、小規模な改正にとどまっている印象です。

インボイス制度~国税庁
 報道があまりされていないように思いますが、2023年10月1日からスタートする消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向け、国税庁はこのほど、リーフレット「消費税 知っていますか?インボイス制度」をホームページに公表しました。
 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。
 インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しなければならならず、また買手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみであるため、免税事業者は、今後納税義務者になるかどうかの選択を迫られることになり、適格請求書発行事業者になるためには登録申請をして登録を受ける必要があります。本リーフレットは、すでに始まっている登録申請の方法を紹介し早めの申請を促すとともに、インボイス制度に関する説明会などを紹介し、情報収集を促しています。
 巡回監査で既にインボイス制度の概要について、お伝えしておりますが、ご不明な点等が、これから様々出てくると思います。監査担当者にお尋ね下さい。

傷病手当金の支給期間の変更について
 傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。仕事中や通勤途上のケガや病気は、労災保険の対象となりますが、傷病手当金は、仕事以外での病気やケガで療養し、労務不能(医師の判断が必要)となった場合に支給されます。
 仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から(実質休んだ日から4日目)傷病手当金が健康保険から支給されます。この3日間は待機期間と呼ばれ、土曜日、日曜日、有給休暇も日数に数えられますが、連続していることが条件です。
 傷病手当金は、同一の病気やケガに関して最長1年6か月を超えない期間支給されます。
 傷病手当金の1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均し、それを30日で割った金額の3分の2となります。
 現行の傷病手当金の受給期間は、支給開始日から1年6か月経過すると支給が停止されました。ずっと休んでいれば1年6か月分の傷病手当金がもらえますが、途中で復帰するとその期間も含めて支給期間が計算されてしまい、復職期間が1年6か月の中に含まれる扱いになっていました。そのため復職した期間が長ければ長いほど傷病手当金を受給できる期間が短くなってしまう場合がありました。
 この規定が、2022年1月より、支給期間中に途中で仕事に復帰するなど支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、復職期間等を除き丸々1年6か月が支給対象になります。
 ただし、加入する公的医療保険によっては傷病手当金の制度が無く、基本的に国民健康保険には、傷病手当金が備わっていません。そのため、病気やケガで仕事を休むことになった場合は傷病手当金を受け取れないので、ご注意願います。

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