The Business Support Report 2021年12月1日号
先月号でも紹介しましたが、インボイス制度の概要について、改めて整理しておきます。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。この制度は、2023年(令和5年)10月から適用になります。適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。この登録申請は、この10月から始まっています。制度発足時に登録事業者になるためには、2023年(令和5年)3月末までに登録することが必要です。判断が必要なのは、先月号でも触れましたが、クリニックその他の免税事業者です。免税事業者は、課税事業者ではないので、インボイスの登録の必要はないのですが、集団検診などの業務において依頼者である会社や法人が、インボイスを発行できるクリニックに依頼先を変更する可能性があるため、業務の機会を失う可能性があります。この辺りは、クリニックをめぐる全体の動向を見極めながら対応を決めなくてはなりません。それはともかく、課税事業者として適格請求書発行事業者として登録する場合には、e-taxで申告している弊社担当者に相談いただければ、簡単に代理申請を行うことが出来ますので、ご利用ください。
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