The Business Support Report 2021年11月1日号
最近、インボイス制度という言葉をよく耳にします。そもそもインボイス制度とは何なのか、を先ず明らかにします。インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。この制度は、2023年(令和5年)10月から適用が開始されますが、今年の10月から、税務署に申請して、登録番号を取得するための受付が始まり、新聞記事になることが多くなっています。問題なのは、この登録番号を取得するためには、「課税事業者」であることが必要なことです。クリニックなどでは、多くの収入が、消費税非課税の診療報酬であるため、免税業者が大半を占めます。それでは、インボイス制度は、クリニックには無縁なことなのでしょうか?それがそうとも言い切れない事が重要です。例えば、自費治療に属する「集団検診」や「ワクチン等の予防接種」等の領収書を求められた際に、先方が「課税事業者」である会社や法人である場合には、先方が、仕入税額控除を受けるためには、インボイスを求めてくることが想定されるため、場合によっては、依頼するクリニックの再検討が起こることが想定されます。又、相手が一般市民の場合には、インボイスの必要はないのですが、今まで通り、本体価格+消費税を記載して領収書を発行するとクリニックに「益税」が発生していることが明確になることから、請求書の記載方法を工夫するか、又は、1000万円以下の自費売上であっても、課税事業者であることを選択してインボイスを発行できる体制を作るのかの選択を求められます。
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