事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2021年9月1日号

タイトル:コロナ禍を乗り越えて体制を固めよう!

 新型コロナの感染拡大が止まりません。デルタ株の拡大で緊急事態宣言は、首都圏や関西圏など13都府県に拡大し9月12日まで延長されています。まん延防止等重点措置も三重、愛媛等16県で発出されています。医療崩壊が進行し、終息の兆しが見えないような状況ですが、世界の秋以降の経済活動については、強気、弱気の差はありますが、ポストコロナを見据えた動きが活発化しています。米国では、ワクチン普及や経済対策の効果、雇用環境の改善などを背景に個人消費が活発化し、2021年の実質GDP成長率が6.3%と1984年以来の高成長で、FRB(米国連邦準備理事会)で年内にテーパリング(資産買い入れの段階的な縮小)の開始を決定すると見込まれています。イギリスでは、世界トップレベルのワクチン接種率を背景に、7月19日に日常生活の制限措置を全面解除しています。
 国内でも、大手企業を中心にホテルの建設ラッシュが続いています。ハイアットリージェンシー東京ベイが東京ディズニーランドに近い千葉県浦安市に7月12日にオープンしました。又、ハイアットは22年秋に「富士スピードウエイホテル」(静岡)をオープンする予定です。ヒルトングループは、今年9月に、新ブランド「ROKU KYOTO LXRホテルズ&リゾーツ」(京都)をオープンさせ、11月には「ヒルトン長崎」を開業する予定です。ホテルオークラは22年1月に、帝国ホテルは26年春にいずれもインバウンド(訪日外国人客)を見込める京都で開業する予定です。マリオット・インターナショナルは、23年までに100店以上に拡大する予定です。その一方で、既存のホテルや居酒屋などの「コロナ不況7業種」では、資金繰りが悪化し倒産が相次いでいます。上場主要7社の21年3月末の店舗数は、19年12月末に比べて14.5%にあたる1048店舗が減少しています。このように今回のコロナ禍を受けて、財務面で余裕があり、デジタルで新機軸のサービスを提供できる企業とそうでない企業の差が大きく開く「K字型の景気回復」になると予測されています。
 政局でも、菅内閣の支持率が低下し、秋以降の自民党の総裁選挙、衆議院の任期満了をにらんだ解散時期など大きな波乱も予測されています。
 それでは、我々はどう対処すれば良いのでしょうか?
どんな時でもあきらめず、道を探すことです。全般的な状況を把握し、お客様のニーズを掴み、無駄な経費を削減し、体制を固めて前進しましょう。

ライン
インボイス制度の登録申請10月1日受付開始
 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。多くの事業者がそれに向けた準備が必要ですが、こうした中、国税庁は7月30日、「適格請求書発行事業者」になるための登録申請手続きに係る詳細な情報等をホームページに掲載しました。
 適格請求書とは、①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)、④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいう)、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等のことを指し、この要件が満たされて初めて、消費税の計算上の課税仕入を取ることが出来ます。
 この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者になるためには、所轄税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。現在、免税事業者で課税事業者と取引をしている場合は、課税事業者になるかどうか選択を迫られることになり、インボイス制度は、課税事業者にとっても免税事業者にとっても大きな影響があります。
 登録申請書の提出できるのは令和3年10月1日以降で、登録申請手続はe-Taxで行うことができ、個人事業者はスマートフォンからも申請可能です。
なお、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始予定)にて公表される事になります。
2021年度最低賃金改定額について
 前月のビジネスサポート通信にて2021年度の最低賃金の改定額について、中央最低賃金審議会の小委員会は7月14日、すべての都道府県で28円引き上げ、全国平均で現在の時給902円から930円とする目安を示したというところまでお伝え致しました。
 その後、この目安を受け、都道府県ごとの審議会は、地域の経済状況などを反映させた改定額を決めました。
 厚生労働省は8月13日、各都道府県の審議会が取りまとめた今年度の最低賃金の改定額を発表しました。7県の審議会が、厚労相の諮問機関・中央最低賃金審議会の示した28円増の目安より1~4円上積みし、40都道府県が目安通りとなりました。改定後の全国平均は、目安通り昨年度から28円増の930円になり、引き上げ幅は過去最大となりました。
 引き上げ後の最低賃金の最高額は東京の1,041円となり、引き続いて神奈川が1,040円、大阪は992円、京都は937円、兵庫は928円、和歌山は859円、滋賀は896円になります。また、最低額は820円になり、高知、沖縄の両県になります。700円台の地域はなくなり、初めて全都道府県で800円を超えることになります。
 2021年度改定の地域別最低賃金は、都道府県ごとに10月1日~8日の間に適用されます。
 コロナ禍での大幅な最低賃金引き上げで懸念されるのは雇用への影響です。政府は、賃上げをする中小企業を支援するため、事業主が従業員に支払う休業手当の一部を支給する雇用調整助成金の助成率を引き上げる特例措置を年末まで延長することを決定しました。
 最低賃金をめぐっては、政府が6月に策定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の中で、民需主導での経済回復を図るため全国の平均を早期に「1,000円とすることを目指し、本年の引き上げに取り組む」としていました。また、日本の労働分配率が長年にわたり低下傾向にあることや、新型コロナウイルス禍の影響で賃金格差が広がっていることも考慮した取り組みとしています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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