R3.5.1号

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2021年5月1日号

タイトル:脚下照顧(きゃっかしょうこ)!

 禅寺に参拝すると、玄関に「脚下照顧」との額縁がかけてあることが多くあります。足元を照し顧みよ、という言葉です。禅宗では、日常生活が修行の場であるととらえますので、具体的には、「履物をそろえよ」という事です。自分の足元をよく見よという意味でもあります。転じて、他に向かって理屈を言う前に、まず自分の足元を見て自分のことをよく反省すべきだとの教えです。「脚下」は足元の意。転じて、本来の自分、自分自身。「照顧」は反省し、よく考える、また、よくよく見るの意。「照顧脚下(しょうこきゃっか)」ともいいます。考えてみれば、玄関で履物を脱ぐという習慣は、世界的なものではありません。韓国や東南アジア諸国のように高温多湿の国では、日本と同様に履物を脱ぐ習慣の国が多いようです。中国では、地方によって異なる習慣があるようです。又、アラスカ、カナダ、ノルウェーなどの寒い国も靴を脱ぐ国が多いようです。反対に、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等のいわゆる先進国では、靴を脱ぎません。人前で靴を脱ぐのははしたないと考えているようです。「履物を揃える」でネットを検索していると素敵な詩に巡り合いましたので紹介します。
 はきものをそろえると 心がそろう/心がそろうと はきものもそろう/ぬぐときにそろえておくと はくときに心がみだれない/だれかが みだしておいたら/だまって そろえておいてあげよう/そうすれば きっと 世界中の人の心も そろうでしょう (長野県円福寺住職 藤本幸邦氏 作)
 前触れが長くなりましたが、2019年から具体化されてきた「働き方改革」ですが、この4月から「同一労働同一賃金」が中小企業でも施行されています。「同一労働同一賃金」というと全産業的に、同じ労働に対して同じような賃金が支払われるイメ―ジがありますが、日本の場合には、同一企業内での、正社員と契約社員やパートタイマ―等との差別的な取り扱いを禁止する法令となっています。これは、横断的な労働市場が形成されず、産業別労働組合がなく、企業内労働組合が主流の日本的な特徴といえます。従って、例えば裁判で争われた「夏季休暇」や「特別休暇」などの差別的取扱いは、有給休暇もろくに保証されていない中小企業の実態からすれば、官庁系や旧官庁系の別世界の「争い」に見えます。しかし「脚下照顧」です。他人事でなく、ご自身の企業の法令順守について、もう一度確認と見直しをお願いします。

ライン
法人税率 40年ぶり方向転換の兆し
 米国のバイデン政権の動向をきっかけに、日本でも法人税率に関する議論が活発化する流れにあります。日本の法人税率は1980年代から一貫して引き下げられてきており、引き上げにかじを切れば約40年ぶりの政策転換となります。
 バイデン大統領は4月7日、巨額のインフラ投資計画の財源を確保するため、トランプ前政権が21%に引き下げた連邦法人税率を28%に引き上げる方針を表明しました。それに先立つ5日、イエレン財務長官は講演で、各国が法人税率の引き下げを多国籍企業を自国に誘致しようとする「税率引き下げ競争」を止めるように呼びかけました。
 7日のG20財務省・中央銀行総裁会議では、軽課税国への利益移転による企業の租税回避を防ぐため、法人税共通の「最低税率」の導入などについて、今年半ばまでの合意を目指すことを引き続き確認されました。イエレン氏は、これまで議論してきた水準を上回る税率21%を提案しており、交渉進展が期待されています。
 こうした動きに麻生太郎財務相は9日の会見で、国際的な税率引き下げ競争に歯止めをかける意義を強調し、自民党の下村博文政調会長も「税率引き上げを検討することは、我が国にとっても望ましい」と呼応し、一気に熱を帯びてきております。背景には、税率を下げても内部留保だけ積み上げる日本企業への不満があります。
 ただ、政府は「成長志向の法人税改革」として18年に現行の23.2%へ段階的に引き下げたばかりで、経済のグローバル化とデジタル化が進む中、成果を上げるには国際協調が欠かせませんが、従来方針からの180度方向転換には企業を中心に反発も強そうです。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
 キャリアアップ助成金とは、「非正規労働者」の地位や処遇の向上が社会的課題となっている中において、非正規労働者の正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みに対して助成される厚生労働省の助成金制度になっており、年度単位で予算が設定されているものが多く、通年で利用できるキャリアアップ助成金についても、毎年4月に内容が変更されます。
 キャリアアップ助成金の中でも、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換・直接雇用した場合に助成される正社員化コースはよく利用されており、例えば有期契約労働者を正社員へ転換した場合、1人当たり57万円(大企業の場合42万7,500円)が支給されます。
 令和3年4月1日以降の正社員化コースの支給要件が変更されましたので、ご紹介致します。
「従来の要件」
 正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
「新しい要件」
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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