The Business Support Report 2021年2月1日号
2021年度(令和3年度)の税制改正案については、1月号2頁で項目をお知らせしたところですが、改めてその概要をお知らせします。今年の税制改正については、大きな改正点はなく、細かな改正となっています。大きな項目としては、①新型コロナ対策の負担軽減策②暮らし関連の諸政策③菅政権の看板政策④震災復興政策があげられます。
①新型コロナ対策として、法人税関係では、企業が従業員を解雇したり、採用活動を中止したりしていることを踏まえ、法人税の優遇措置を見直し、賃上げに取り組む企業から雇用の改善に取り組む企業に重点を移します。給与等の引上げを行った場合の税額控除制度を見直し、新規雇用者給与等が前の年度より2%以上増加した場合には、その支給額の15%分を税額控除する形に変更されます。中小企業では、雇用の維持が重要だとして新規採用に限らず、従業員全体の給与総額が、シンプルに前年度より1.5%以上増加した場合には、税負担の軽減が受けられる制度に変更されます。開始は令和3年4月1日以降開始事業年度です。
又、固定資産税では、2021年度については、増加する場合には、負担軽減策が講じられ据置かれることになります。固定資産税は3年ごとに評価額が見直されます。2020年の評価額が前回より増加している場合には、負担調整措置で3年間の間に増額されるのですが、今年に限り据置かれる措置になります。減額の場合にはそのまま減額されます。
又、消費税増税時の住宅ローンの特例については、床面積を40平米以上に拡大し2022年12月末まで特例制度が延長されます。但し、所得制限が1000万円以下の所帯に限定されます。また、エコカー減税についても所用の変更を加えて2年間延長されます。
②暮らし関連では、地方自治体が行っているベビーシッターや認可外保育所の利用に伴う「助成金」は雑所得になるのですが、これを非課税とする予定です。又、「産後ケア事業」(母乳指導や精神的なケア等)は、2021年度から地方自治体の努力義務になるのですが、これをサポートするため消費税非課税とします。
③菅政権の看板政策ですが、2050年までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」に関連して、設備投資の上限を500億円とし、10%の税額控除か初年度減価償却費に投資額の50%を上乗せ出来るようにします。クラウドサービスなどのデジタル技術で業務やサービスを変革するDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連の設備投資には、3%の税額控除か30%の特別償却が出来る制度が新設されます。④の震災復興関連では、「福島イノベーション・コースト構想」を後押しする特例が設けられます。⑤その他、納税のデジタル化や来年からの確定申告などの税務手続きでの押印を原則廃止する事になります。
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