R3.1.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2021年1月1日号

謹賀新年 旧年中は大変お世話になりありがとうございました。本年もより一層尽力して参りたいと存じますので、何卒、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。2021年は1月6日(水)より始業いたします。
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令和3年度与党税制改正大綱を公表
 自民・公明両党は、令和3年度の与党税制改正大綱を決定し公表しました。今年度の税制改正では新型コロナウイルス感染症の影響で景気が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除の上限の引上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などを盛り込まれ、個人所得課税についても住宅ローン減税を延長しました。固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど、厳しい状況にある人々への対応を行っています。
 また、政府与党が掲げる「デジタル化」、「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設され、納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正を含んでいます。
 中小企業の支援では、中小企業者等に係る軽減税率の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限を2年延長するほか、所得拡大促進税制は、適用要件を緩和した上で2年延長されます。また、中小企業の経営資源の集約化に資する税制を創設し、経営資源の集約化によって生産向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、準備金を積み立てたときは損金算入を認めるなど、M&A後の積極的な投資や雇用の確保を促す改正が盛り込まれております。
36協定届等の押印廃止へ
 厚生労働省は2020年12月22日、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令を公布し、2021年(令和3年)4月から、36協定届など労働基準法等に基づく各種届出における使用者・従業員双方の押印又は署名を廃止することになりました。
 テレワークが普及する状況において、紙の行政書類に押印するために出社するといった業務の負担を軽減すると共に、以前よりIT化が進まない一方で、この度の新型コロナウイルス感染防止の観点より、これを契機にアナログ行政を全廃し、新しい行動様式として「押印廃止」が適切と考えられました。
 36協定とは、正しくは「労働基準法第36条に基づく時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。従業員を時間外・休日労働させる際には必ず必要となる文書で、労働基準法で定められております。
 法令上は必要的記載事項が網羅されていれば書式は自由ではあるものの、実際はほとんどの企業が、厚生労働省が定める様式を用いて提出しており、届出に際しては記名・押印又は署名しなければなりません。
 2019年の届け出件数は178万件に及んでいますが、中小企業は、時間外労働をさせるために36協定を結ばなければいけないということがまだ遅れている状況です。
 新しい36協定届の様式では、記名のみで押印が廃止に伴い、従業員側の署名が必要な書類については、労使協定の締結当事者が適切に選任されていないとの指摘を踏まえ、過半数代表者の適格性を確認するためのチェックボックスを様式に新設します。
 2020年12月22日(省令の公布日)から2021年3月31日の間においても新様式による届出もできることとされています。2021年4月以降は、新様式によるか、旧様式にチェックボックスの記載を追記しないと不備となりますのでご注意ください。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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