事務所通信

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年12月1日号

新型コロナ渦の中で対面接触の重要性を再確認し TKC会計人として巡回監査を励行します!

 企業にとって、税務調査は大きな問題です。そして意識的に脱税を考える一部の企業を除いて、多くの企業主は、適正な納税意識を持っています。但し、そのためのノウハウを知らないために、税務調査で「修正申告」を余儀なくされることになります。
 税理士は、適正、適法な対処方法を知っているがゆえに、税務調査に対処することが可能となります。例えば発生主義という原則があります。よくある税務署が、修正申告を指摘する手法で「帳端」の未計上を指摘する手法があります。締め日が20日の企業で、事業年度が末日の場合、21日から末日の間の売上を「帳端」(ちょうは)と呼びます。通常は来月20日の締め日で計上されるのですが、その売上は、その事業年度で既に発生済みなので、税務調査で売上の未計上を指摘されることになります。又、経費の計上時期で、外部に委託した加工費(例えば、歯科クリニックにおける技工料等)で、売上が来期になるものは、棚卸資産に計上する必要があります。このような期末の処理方法は、税理士がきちんと対処することで税務調査に対応することが可能となります。
 今月は、税務調査に係る税理士法33条の2の「書面添付」について解説します。弊社では、月次の巡回監査を実施している関与先様の決算・申告書には、税理士法33条の2の書面を添付して税務署に提出しています。この「書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更生前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場を尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度の税理士法改正により拡充されたものです。 TKC会期人は、それ以前から「調査省略・申告是認」の運動を進めてきました。この運動は、TKCの税理士が、顧客企業に対して、月次の巡回監査を通じて、法に照らして適正、適法な税務処理をアドバイスしているので、そのような企業に対しては、税務調査を省略し、申告を適正、適法なものとして認めるべきだとするものです。この調査省略・申告是認運動と、税務当局の業務の効率化の動き(もっと脱税の疑いの高い企業への調査の集中と効率化)が実を結んで平成13年度の税理士法改正により生まれたものが、法33条の2の書面添付と法35条第1項の意見聴取です。この意見聴取の結果、税務当局の疑問点が解消された場合には、臨宅の税務調査は省略される事となります。
 詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
固定資産税の負担軽減 住宅用地巡り議論開始
 新型コロナウィルス感染症による影響で事業収入が大幅に減少している場合の2021年度の固定資税(家屋)・償却資産税の減免申請が来月1日から始まりますが、2021年度税制改正で、土地にかかる固定資産税の負担軽減を巡り、政府・与党内で駆け引きが始まっています。コロナ禍により経済が大きな打撃を受けたことを踏まえ、国交省は商業地と住宅用地を対象にするよう要望していますが、地方財政への影響を懸念する総務省は商業地に限定したい考えのようです。
地方税である固定資産税は3年に1度、課税基準となる評価額が見直されますが、21年度から適用になる評価額は20年1月1日時点の地価公示に基づき算定されます。今年1月時点では、それまでの景気回復の影響で地価は全国的に上昇しましたが、その後、コロナ禍が直撃し、経済界からは「課税負担が重くなり、コロナ禍からの回復に水を差す」として、負担軽減を求めていました。
 国交省は来年度に限り、地価が上昇した土地の税額を現行水準に据え置き、商業地だけでなく住宅地も対象とするよう総務省に働きかけています。しかし、固定資産税は市町村の税収の4割を占める基幹税なだけに、総務省としては商業地に限定したい考えです。その上で、商業地については、評価額の60%とする課税負担水準の下限を50%以下まで拡大し、更に税負担が増加する場合も増額幅を半分に抑える特例を導入する案で与党への調整を始めました。動向を見守っていきたいと思います。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化に
 2021年(令和3年)1月1日より施行される「改正育児・介護休業法」により、改正前は、看護休暇・介護休暇の取得単位は、「1日」または「半日」単位とされていましたが、改正後は、育児や介護を行う従業員が、子の看護休暇や介護休暇を「1日」または「1時間」単位で取得することができるようになります。時間単位取得は原則として全ての従業員に適用されますが、一部、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する従業員を除外することが可能となります。
 子の看護休暇とは、小学校に就学する前の子を養育する従業員を対象に、主に、病気やケガをした子の看護をするためや、子に予防接種や健康診断を受けさせるために利用することができます。看護休暇は、原則として、1年度に5日を限度として取得することができます。また、対象となる子が2人以上の場合には、1年度に10日を限度として取得することができます。
 介護休暇とは、病気やケガ、高齢といった理由で要介護状態になった家族の介護や世話をする従業員が対象になり、介護休暇の対象となる家族の範囲は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が該当します。介護休暇については、対象となる家族の人数に応じて、看護休暇と同じ日数を限度として取得することが認められています。
 今回の法改正は、就業時間の途中に時間単位の休暇を取得し、また勤務に戻る、いわゆる「中抜け」を想定するものではありません。法律上は、看護休暇・介護休暇は、始業時刻の最初から取得するか、終業時刻の最後に取得するかの二択しかありません。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化されることを受け、就業規則の改定が必要になります。詳しいことは監査担当者にお尋ねください。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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