The Business Support Report 2020年10月1日号
新型コロナ対策として、非接触型への移行が各方面で広がっています。教育現場では、リモート授業が拡大し、特に大学ではリモート授業オンリーで、「大学に入った実感がない」「友達が出来ない」「サークルに入りたい」等の問題点が多発し、後期課程から対面授業の実施を模索する動きが強まっています。TKCでは、当初から「巡回監査」の重要性が強調されてきましたが、改めてその重要性が再認識されています。我々は、信頼性の高い決算書の作成に努めている所ですが、それは単なる帳票の受け渡しだけではなく、「巡回監査」によって、顧客企業の空気を感じる中で、いわば肌感覚で「実感」することが多くあります。例えば、企業を訪問して、従業員の方たちがどのように対応するのか、或いは反応するのかで、その企業の問題点の大半が見えてくるものです。
日本の税法では、帳簿の範囲や帳簿記載の条件を詳細に定め、条件が順守されている会計帳簿に証拠力を認めています(法人税法第170条、所得税法155条)。TKC会計人は、巡回監査によって高い証拠力を保持した帳簿の作成を指導しています。
その決算書の信頼性は、具体的には①中小会計要領のチェックリスト②税理士法第33条の2に基づく添付書面③記帳適時性証明書の三つによって検証出来るように設計されています。中小会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)は、2012年2月に策定されました。国際的には、上場企業を中心にIFRS(国際会計基準)が適用されていますが、中小企業の実態に合わないことから、法人税法第74条(確定決算主義)の下で、中小企業が決算書を作成する際に準拠すべき会計基準です。税理士法第33条の2に基づく書面添付とは、税務申告書を作成する過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場に立って高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。このような書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は税務当局に対して極めて高いものとなっています。書面添付された申告書には、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見聴取をする機会が与えられることになっています。その結果、疑義が解消すれば、税務調査が省略されます。 記帳適時性証明書は、TKC会計人が「巡回監査」によって、顧客企業を訪問し、確認した「月次帳表」を㈱TKCに伝送した日時を明確にすることによって、月次監査が完了していることを明確にし、会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性を弟三者が証明するものです。この記帳適時性証明書は、金融機関から注目され、融資条件や金利優遇の判断に寄与しています。
このように新型コロナ渦の中で、対面接触の重要性を再確認し、TKC会計人として、巡回監査の励行に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。
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