事務所通信

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年9月1日号

コロナ禍を担雪埋井の精神で乗り越えよう!

 新型コロナの感染が止まりません。秋に向けて第2波が来ると予測されていましたが、緊急事態宣言の解除以降も、感染者数の増加が続いています。日本感染症学会は、現在が第2波であると規定しています。秋以降、インフルエンザの流行期を迎える中で、新型コロナ対策も実施していく必要があり、今後の帰趨が懸念されるところです。

 一方今年の第2四半期(4月から6月)における日本の国内総生産(GDP)は、前年同期対比で27.8%(年率換算)減少しています。又、コロナ対策の最前線である医療機関の経営悪化も深刻な問題です。マスコミをにぎわせた東京女子医大付属病院の夏のボーナス不支給問題(後日8月に1か月分支給)に象徴されるように医療機関の経営は悪化しています。コロナ患者受け入れの体制整備(空きベッドの確保)や感染対策のためのコスト増加の中で、出来高払いの診療報酬体制の是非が問題となっています。又、新型コロナ患者の受け入れを行っていない病院やクリニックでも、国民の受療抑制の影響から外来患者数は19.7%減少、救急患者受け入れ件数は34.9%減少、手術件数は17.6%減少などが報告されています。クリニックでも、小児科、耳鼻咽喉科、内科、歯科を中心に医業収益が前年同月比40%~50%減少のクリニックも珍しくない状況です。

 その他の業種でも、観光関連のホテル業界や飲食業界のみならず、あらゆる業種で、売り上げの減少の中で、契約社員の雇い止めや社員の整理解雇の動きも強まっています。雇用関係の悪化は、これから本格化するのではないかと危惧しています。

 これに対する政府の対策は、「安倍のマスク」に象徴されるように、ピントのずれた政策が多く国民の政治不信に拍車がかかっています。7月22日から景気刺激対策を重点に「Go Toトラベルキャンペーン」を前倒しで実施しましたが、東京都の感染者数の増加の真只中であったので、東京都を除外する形で実施され、思うような成果をあげることが出来ない形になっています。いずれにしても、コロナ禍の中で、ウイズコロナの中での社会で私達はこれから生きて行かなければなりません

 「担雪埋井」という言葉は、中国の宋の時代に編纂された従容録(しょうようろく)という公案集の中に出てくる用語ですが、日本では、臨済宗中興の祖と呼ばれる白隠禅師が良く用いられたものとして知られています。雪を担いて古井をうずめる と読み下しますが、雪をかついで井戸を埋める。瞬時に雪は解けてしまう。決して井戸は埋まらない。一見すると全く無意味な行為のように見える。しかしながらそのような行為を繰り返すことによって道は開けるのです。極端な話、雪が降り積もれば、井戸も埋まってしまいます。目先の利益に囚われることなく、するべきことをなす事の重要性は、このような行く手の不明なコロナ禍の中での経営に一層重要な指針になると思います。

 政府の持続化給付金、各自治体の休業協力金、雇用調整助成金等の詳細、融資制度や新たな支援策等の詳細は、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
消費税減税の検討開始 10月解散の大義名分に
 新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化が止まらず、経済のてこ入れを目指す安倍晋三首相が消費税率を8%に引き下げる検討を始めたといいます。
 主導しているのは、経済産業省出身の「官邸官僚」で、財務省のトップ人事で地ならしを進め、減税の是非を問う名目の衆院解散・総選挙を10月に設定するべく、安倍首相らと協議をしているといいます。
 安倍首相は3月の国会答弁で、コロナ対策について「自民党の若手有志から、消費税について思い切った対策を採るべきだという提言も出ている。経済への影響が相当あるため、十分な政策を、間髪を入れずに講じていきたい」と語っていました。自民党幹部は「補正予算に続き、景気を刺激する『第三の矢』として消費減税が浮上しており、8%どころか5%まで一気に引き下げる可能性もある」と明かします。
 安倍首相は、麻生太郎財務相と会食などの際にこまめに相談し、早期の衆院解散を進言している麻生氏は「消費減税なら解散総選挙の大義名分になる」と指摘しているといいます。1989年に3%で導入されて以来、下がったことがない消費税ですので、減税がどこまで実行性があるかは不透明ですが、中小零細企業や、生活を守る施策の動向に注視していきたいと思います。
年金制度改正法について
 日本では高齢化が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたって多様な形で働くようになることが見込まれ、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映させるため、「年金制度改正法」が2020年5月29日に参議院で審議・可決されました。
 今回の改正の内容は多岐にわたり、中小企業に特に影響の大きいポイントとして、一つ目は、被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲が拡大されます。現在、パートなどの短時間労働者を厚生年金に加入させる義務を負うのは、従業員501人以上の大企業のみですが、2022年10月からは101人以上の企業、2024年10月からは51人以上の企業にも、短時間労働者を厚生年金に加入させる義務が生じます。
 また、現行1年以上とされている勤務期間要件が撤廃され、短時間労働者についてもフルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件が適用されます。
 二つ目は、在職中の年金受給の在り方を見直します(2022年4月施行)。現在、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでしたが、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額について、毎年定時に改定し、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映させて、在職受給権者の経済基盤の充実を図る「在職定時改定」が導入されます。
 また、60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が現行の28万円から47万円に拡大されます。なお、65歳以上の人たちは、現在でも基準が月47万円となっており、今回変更はありません。
 三つ目は、受給開始時期の選択肢の拡大(国民年金法、厚生年金保健法)です(2022年4月施行)。現行制度では、支給開始年齢を65歳としていますが、受給時期を前後5年ずらすことが可能になり、60歳から70歳で選べるようになります。繰り上げて年金を早く受け取る場合は、毎年の年金額は減額され、繰り下げて年金を遅く受け取る場合は、増額されます。少ない例かもしれませんが、75歳で受給を始めた場合、65歳からの受給開始より年金月額は84%増えることになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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