R2.7.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年7月1日号

ふるさと納税の活用で新型コロナ対策支援を!

 新型コロナ第1波については、首都圏における感染者数の推移が気がかりなところですが、全般的には、ようやく峠を超えたものと思われます。しかしながら世界的には未だ感染の増加が止まりません。全世界の感染者数は、900万人から1000万人にも及び、死亡者数は50万人に近づいています。新型コロナ対策としては、①徹底した検査に基づく感染者の同定と隔離②社会全体の活動縮小の2つがありますが、日本は他の国と比べて両方の対策とも不徹底でした。PCR検査数は少なく、GPS機能を用いた感染者の監視を行うこともありませんでした。又、社界全体の活動自粛も、ロックダウンを行った欧米諸国より緩やかな「要請」でした。しかし感染者数や死亡者数は、欧米よりも少なくて推移しています。この要因は何なのか。このファクターXを明確にすることは、今後の予想される第2波に向けて大切なことになっています。京大の山中伸弥教授は次のような可能性を挙げておられます。①クラスター対策班や保健所職員等による献身的なクラスター対策②マラソンなど大規模イベントの休止、休校要請により国民が早期(2月後半)から危機感を共有③マスク着用や毎日の入浴などの高い衛生意識④ハグや握手、大声での会話などが少ない生活環境⑤日本人の遺伝的要因⑥BCG接種などの何らかの公衆衛生政策の影響⑦2020年1月までの何らかのウィルス感染の影響⑧ウィルスの遺伝子変異の影響などです。その他の要因を挙げれば、安倍政権の無為無策にもかかわらず、都道府県知事のリーダーシップが、国の無策を補った事も挙げておかなければならないでしょう。和歌山県の仁坂知事が、済生会和歌山病院でのクラスター発生に伴い、国の要請を無視してPCR検査を徹底して実施して感染拡大を防止したことは記憶に留めておくべきです。「緊急事態宣言」の発令以前にピークが終わっていたことは、今や常識になっています。第2波の発生に向けてファクターXに頼ることなく、徹底した早期の検査と医療体制の構築が必要になっています。

 ところで、一人10万円の定額給付金の交付の際にも述べましたが、給付金の返上ではなく、堂々と受給して、余裕があれば、寄付などで医療体制の構築や地場産業の育成のために「ふるさと納税」の積極的な活用を提案したところですが、世論調査によれば、定額給付金については、「生活に使う」人が大半で国民生活の困窮ぶりを改めて確認しましたが、あえて「ふるさと納税」による寄付や地場産病の育成をお願いしておきます。新型コロナ対策に向けてのガバメントクラウドファンディング(GCF)は、目標6億9千万円に対して既に3億6千万円の寄付が集まっています。但し、今年のふるさと納税では、国と係争中の泉佐野市が除外されていたり、自分の居住している市町村への寄付は、返礼品の交付対象から外れている等の変更点があるので注意して下さい。詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
株主総会の延長に伴う定期同額給与の通常改定時期
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、定時株主総会を延長する企業も少なくない中、税務上、問題となる事の一つに役員給与の取扱いがあります。例えば、3月決算法人の場合、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬までに定時株主総会を開催しますが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況にあり、通常どおり6月下旬までに定時株主総会を開催することが困難となるケースもあります。
 例えば、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期することになった場合、役員給与のうち、定期同額給与の改定(「通常改定」)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(「3月経過日等」)までに行うことが要件とされています。これに加えて、継続して毎年所定の時期に行われる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされています。
 そこで、上記の3月決算法人の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当しないこととなるのか疑義が生じます。
 これに関しては、国税庁の「新型コロナウイルスに係る税務上の取扱いFAQ」によると、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期に行われる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことを認めています。
 結果として、法人税法施行令69条に規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、例年より遅れて決議されることになりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するとしています。
雇用調整助成金(特例措置)の拡充について
 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が6月12日に成立しました。この結果、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府はその費用の一部を助成する雇用調整助成金を更に拡充しました。
 1人あたり助成額の上限を日額8,330円から企業規模問わず15,000円へ引き上げました。また、雇用調整助成金は、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として特例措置を講じてきましたが、終期を9月30日まで延長しました。
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げました。大企業は従来通り3/4です。
 助成額の上限額引き上げ、拡充について、既に雇用調整助成金が支給もしくは決定している事業者には後日、追加支給分(差額)を支給することにしており、既に支給申請しているものの、支給決定されていない事業者は追加支給分(差額)を含めて支給するとしています。 
 なお、過去の休業手当を見直し、従業員に追加で休業手当の増額分を支給した場合は、増額分について追加支給の手続が必要となるということです。
 今回の拡充では、助成額の大幅な引き上げ、緊急対応期間の延長、過去の申請者への助成金の追加交付、申請方法の簡素化など大きな変更点が複数盛り込まれていますので、これまで活用を見送ってきた事業者の方は是非もう一度最新の制度内容のご確認をお願いします。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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