R2.5.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年5月1日号

新型コロナ禍を吹き飛ばして前進しましょう!

 年初の中国武漢市から始まり、WHOに3月11日にパンデミックと認定された、新型コロナウイウスの勢いが止まりません。4月20日現在で、全世界で240万人以上の感染者と16万人以上の死亡者が確認されています。国別に統計を取ると、感染者、死亡者共に最も多いのが米国で74万人以上の感染者と4万人以上の死亡者が確認されています。以前から指摘されているとおり、米国では国民すべてが医療保険を持っているわけではないので、黒人やヒスパニック系などの貧困層は医療機関から門前払いされているので、医療崩壊以前に医療を受けることが出来ない状況にあります。感染者に対する死亡率が高くなるのは当然のことです。次に感染者が多いのがヨーロッパ諸国です。イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、英国合わせて67万人以上の感染者を出し、死亡者も6万人以上に上っています。その中で、EUの問題点も浮き彫りになっています。EUから離脱の方向を出している英国、EUの中核を担いながらもその財政均衡策の故に医療が切り捨てられてきたイタリア、スペインに於ける医療崩壊と逆に各国に財政均衡を強いてきたドイツとの対比は重要です。ドイツでは143千人の感染者に対して死亡者が4,642人と極端に低いのに比較してイタリア、スペインでは合わせて329千人の感染者に対して、死亡者は43,318人とその格差の大きさが、EUの抱える問題点として浮き彫りになっています。但し、ドイツの休業者に対する迅速な所得補償は、我が国の政府の地方自治体任せの無責任な対応と比較して称賛されるべきことです

 一方、4月7日に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言が出され、その後16日に全国に拡大したわが日本でも1万人超の感染者と263人の死亡者が確認されています。日本の感染者の数については、オリンピック開催の思惑や医療崩壊の危惧からか、PCR検査数の少なさが諸外国からも指摘されており、潜在的な感染者数はもっと多くなるといわれていますが、現在重要な岐路に立っていることは間違いありません。「アベノマスク」等評判の悪い政策で右往左往するする政府の対策ですが、一律10万円の支給は実施されそうです。妙な給付辞退などせずに堂々と給付を受けて、余裕があれば、医療機関への寄付や「ふるさと納税」などで新型コロナ対策の支援の輪を広げていきましょう。又、中小企業経営者にとって最大の課題である運転資金に対する融資については、日本製策金融金庫を中心に新型コロナ対策の融資枠が設定されていますので積極的に活用しましょう。又、自助努力として、インターネットの活用やカタログ販売等の非接触型販売方法やSkypeの活用による社内会議等社内体制の変革を行いましょう。「災い転じて福となす」気概で新型コロナ禍を吹き飛ばして前進しましょう。

 融資、助成金等の詳細は、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
日税連、新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望
 日本税理士会連合会は4月16日、「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを明らかにしました。
 要望書は、金融支援として、既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加や、中小企業等の既往債務における一律対応、中小企業等への新規融資における対応の弾力化など6項目のほか、経営支援として1項目、生活支援として2項目の計9項目を掲げています。
 金融支援における既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加は、①中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること、②小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすることなどを挙げております。
 金融支援ではその他、共済制度への手当てとして、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における一時貸付金の対象にコロナの影響によるものを追加し、無利子化及び返済期間を5年に延長することや、固定費に係る支援として、コロナの影響によりテナント賃料及び公共料金について支払いが困難な事業者に対しては、一定金額の補助もしくは支払い中断とし、その未収分について国が補填することなどを挙げています。

 弊社の対応としまして、普段お使い頂いている財務システム「TKC戦略経営者メニュー21」、「e21マイスター」等の画面右上に「新型コロナウイルス 緊急資金繰り対策コーナー」のボタンを新設しております。
 クリックして頂くと弊社のHPに繋がり、「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー ~政府等の企業向け支援策一覧」の画面から、「国・政府系金融機関の支援策」「都道府県の支援策」が確認頂けます。
 最新の情報がアップデートされていきますので、是非ご確認をお願い致します。

雇用調整助成金(特例措置)について
 厚生労働省は、2020年4月1日から、会社・個人事業主が支払う休業手当額の一定割合を政府が肩代わりする制度「雇用調整助成金」の特例措置を実施しています。
 雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、労働基準法に基づいて支払った休業手当の一部を国が助成するものです。
 4月1日~6月30日を緊急対応期間と位置付け、休業手当に対する助成率などを拡大しています。通常の助成率は中小企業が3分の2、大企業が2分の1ですが、今回は中小企業が5分の4、大企業が3分の2まで引き上げています。
 また、一人も解雇をしない事業主にはさらに上乗せし、中小企業は10分の9(大企業は4分の3)大幅アップとなっています。
 受給できる金額は、前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限8,330円)となります。
 正規・非正規を問わず全従業員が対象になり、労使協定に基づき従業員を休業させ、前年同月と比較して売上高5%以上減少していれば助成金の対象となります。
 雇用調整助成金を受給するには、最初に提出する書類の一つに計画届がありますが、計画届の事後提出が認められており、事後提出の期限は6月30日(火)です。
 雇用調整助成金の申請をご検討されている場合は、弊社で申請手続をさせて頂きますので、巡回監査担当者にお声がけください。
 雇用調整助成金は、状況により改定される場合があります。詳細は厚生労働省HPにてご確認ください。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
海外事業部
海外展開支援ナビ
TRANSLATE
公益法人の皆様
ギャラリー安喜万佐子
お役立ちコーナー
  関与先様専用メニュー
経営アドバイスコーナー
(株)ビジネスサポート
大田事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属