The Business Support Report 2020年4月1日号
民法の内、債権に関する部分が120年振りに改正され、2020年4月から施行されます。その概要を明らかにすると共に、働き方改革の真最中の労働関連法の諸課題を明らかにして行きたいと思います。民法改正は次の4点が改正の中心です。第1点は、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に置き換わることです。「売買契約」や「請負契約」では、今まで「瑕疵」がない場合には、責任が免れるケースもあり得たのですが、「契約不適合責任」の場合には、契約や請負の不適合の場合には、責任を負うことになります。従って今まで以上に、「契約内容」や「請負の条件」を明確に定めることが必要になります。第2点は、短期消滅時効の廃止とルールの統一です。消滅時効は「権利を行使できる時から10年」と「権利を行使できる事を知った時から5年」というルールに統一され、短期消滅時効は廃止されました。この事は労働債権に多大な影響を及ぼします。(後述)第3点は「提携約款」の新設です。定型約款とは、いわゆる「ひな形」の契約書です。いままで「定型約款」については有効性が明確でなかったのですが、今回民法上で規定されたことにより有効性が明確になりました。但し、利用者に不当な条項は無効であることが明記され、又一方的な不利益変更も制限されます。第4点は個人補償人の保護です。法人の債務(借入等)に代表者の個人補償を求められた方も多いと思いますが、施行日以降は、被保証債務の「上限」を明記することが必要になりました。いわゆる根保証には極度額の明記が必要になります。又、事業用融資の連帯保証には公正証書の作成が義務付けられることになりました。民法改正により「契約書」の明確化が今まで以上に必要となります。
昨年成立した「働き方改革関連法」ですが、今年の4月から施行されるのは、労働基準法の時間外労働の上限規制の中小企業への適用と労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の「同一労働同一賃金」の規定です。上限規制は①年間の時間外労働は720時間以内②2か月乃至は6ヶ月の平均が80時間以内③単月は100時間未満④原則の「月45時間」を超えるのは6ヶ月以内の全てを満たす必要があります。これに違反した場合には懲役又は罰金が科される強行規定です。同一労働同一賃金の規定は大企業中心ですが、派遣法ではすべての契約が今年の4月から施行されます。これには刑事罰はありませんが、民事的効力はあるので損害賠償責任があり、訴訟リスクを抱えることになります。前述の労働債権の時効については、昨秋以降労使の協議を継続してきましたが、原則5年としつつ、当面は経過措置として賃金請求権については3年、賃金請求権以外の有給休暇請求権などは2年の消滅時効を維持する改正法が今国会に提出されています。詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。
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