The Business Support Report 2020年3月1日号
確定申告の季節になりました。例年の事ながら、今年の確定申告に関係する2019年度(平成31年度)の税制改正の概要の確認をしてみたいと思います。昨年の税制改正の最大の項目は、2度にわたって延期された消費税の増税と軽減税率の導入でしょう。
今年の確定申告で消費税の申告を予定されている個人事業者の方々は、9月までの8%での集計と10月以降の10%及び軽減税率の8%の集計という複雑な集計が必要となります。是非きちんとした確認をお願いします。
その消費税増税に伴い、様々な施策が講じられました。それは以前の5%から8%への消費税増税に際しての景気の落込みがなかなか回復しなかった「反省」によるものです。様々なポイント還元制度もその一つです。又、その対策の一つがローン控除の拡充です。これは10%の税率で住宅の取得をした場合に、その増税分の2%分だけローン控除を延長させるものです。適用年から10年間は旧来の控除を適用し、11年目から13年目に増税分を限度としてローン控除を適用するものです。
政府は、公式的には景気認識を示す「月例経済報告」では、「穏やかに回復している」とする景気判断を維持していますが、内閣府が2月7日に発表した昨年12月の「景気動向指数」では、5か月連続で「悪化」しており、景気後退の可能性が強まっています。昨秋は、消費税増税以外にも関東地方を中心とした台風の被害、記録的な暖冬による冬物衣料や暖房器具の販売不振が大きく影響している模様です。年明けからは、新型コロナ騒動で、中国関連や国内のイベント中止等一層の影響が懸念されるところです。
資産税関連では、個人事業者に対する相続税の納税猶予制度が創設されました。しかしこの制度は「小規模宅地の評価減」との選択適用となっているため、個別のケースごとの適用の是非の検討が必要です。
住民税関連では、「ふるさと納税の見直し」が行われ、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること②返礼品を地場産品とすることとするとともに、総務大臣が指定する都道府県等に限定する措置が講じられました。これにより泉佐野市をはじめとする4市町が制度からの除外が決定されました。これに異議を唱える泉佐野市が、提訴しましたが、大阪高裁は1月30日に訴えを棄却する判決を言い渡しています。その他細かい点が変更されています。
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