R2.2.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年2月1日号

2020年度 税制改正の概要!

 自民党、公明党は、昨年12月に2020年度の税制改正の大綱を発表しました。その概要を説明します。
国際的には、米中貿易摩擦、イギリスのEU離脱、イラン等中東情勢の緊迫化、香港の民主化運動等多くの不安定要素が山積する中ですが、「亥年選挙」を乗り切った安倍政権は、桜を見る会問題やIRを巡る現職秋元代議士の逮捕に始まる贈収賄事件、元法務大臣河井夫妻の公職選挙法違反事件等の諸問題を抱えながらも「馬耳東風」を決め込み一向に「変化」が起こる気配の見えない国内の政治状況です。
 今回の税制改正の狙いは、持続的な経済成長の実現に向け「投資への流れ」を作り出すことに主眼が置かれています。具体的には「オープンイノベーションの促進」や「投資や賃上げを促す措置」です。企業が配当などに回さず蓄えとして内部に残している利益剰余金、いわゆる「内部留保」は昨年度463兆円に膨らみ、企業の保有する「現金・預金」は223兆円にのぼっています。運転資金に日々頭を痛めている中小企業の経営者には羨ましい限りですが、大企業を中心にこのような現状になっています。こうした資金を投資に振り向ける環境を整えるため、設立後10年未満で一定の要件を満たしている国内のベンチャー企業に対して1億円以上の投資をした場合(中小企業は1000万円以上)出資額の25%を課税所得から差し引く優遇措置を講じます。これが「オープンイノベーション税制」です。又、研究開発税制の対象となる設備投資額が減価償却費の3割超とする等投資促進を促します。又、ファーウエイ問題で有名になった5G導入の投資促進税制も盛り込まれています。
 その他の改正では、NISA制度の見直し・延長、エンジェル税制の見直し、国立大学法人に対する個人寄付の促進、低未利用地の活用促進、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除の見直しなどが織り込まれています。又企業版ふるさと納税の拡充も活用できる内容です。低未利用地の活用促進では、保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格500万円以下の譲渡所得に100万円の特別控除が創設されます。企業版ふるさと納税制度では、税額控除割合を3割から6割に拡大されます。又この寄付金は損金に算入されることから寄付額のおよそ9割に相当する税負担が軽減されることになり、個人版ふるさと納税と同様に使い勝手がよくなる予定です。
詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除を創設
 令和2年度税制改正では、個人を対象に、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置が創設されます。
 その年1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地又はその上に存する権利)で、買主が利用の意向があることを市区町村長が確認したものが要件となり、その低未利用土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えるものは対象外となります。土地基本法等一部改正法の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用されます。
 低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず長期間利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称です。これらの土地の多くは利用ニーズが低下し、売却額が低いため相対的に解体費等の譲渡費用の負担が重くなっている現状があり、更に譲渡所得税の負担もあることから、土地を売らずに空き地として放置されております。
 政府は今通常国会に、社会問題化している所有者不明土地の発生抑制・解消のため、適正な土地の管理や所有者等の責務を定めた土地基本法等一部改正法を2月上旬に国会に提出する予定で、税制改正は、売主へのインセンティブを与えることで、低未利用土地の譲渡促進を税制面からバックアップするための改正です。
被扶養者における国内居住要件の追加について
 令和2年4月1日から健康保険法の改正に伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。
改正後の「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものと整理されます。このため、例えば、被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
また、海外に居住している人で被扶養者になれる人(国内居住要件の例外)に関しては、以下のとおりとなっています。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
⑤①~④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、健康保険被扶養者(異動)届に国内居住要件の例外に該当する旨の記載を行い届け出ることになります。
そのため、健康保険被扶養者(異動)届は令和2年4月1日より国内居住要件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更される予定です。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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