R1.12.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2019年12月1日号

セミナー開催から営業活動強化へ!

 毎年恒例のTKC経営革新セミナーが今年も、クリニック・介護事業所向けセミナーとして11月21日に大阪産業創造館にて開催されました。セミナーでは、代表取締役・税理士の大田英俊が「消費税の増税と今後具体化される予定のインボイス制度について」代表社員・特定社労士の柴田真介が「働き方改革下の人事労務管理について」それぞれ講演を行いました。当日参加できなかった事業者も含めて広くクリニック・介護事業所に参加の呼びかけを行ってセミナーを開催しました。この2つのテーマで事務所単独でセミナーを開催出来ること自体が、弊社の特徴であり、強みだろうと思います。中小企業の事業承継が大きな社会問題となっています。弊社もその例にもれずに、事業承継の真最中です。弊社の取組みも含めて事業承継のご相談を広く受け付けています。
 ところで、TKC医業・会計システム研究会(略称 医会研)の取り組みも、近年、TKCの経営指標(BAST)の提供を通じて日本医師会との連携を強めてきています。私も編集のお手伝いをさせていただいている、「TKC医業経営情報」11月号では、京都府医師会 松井道宣会長とのインタビュー記事「医療機能の“均てん化”で格差の是正に挑戦する」が掲載されたのを皮切りに、来年1月の新春号では、大阪府医師会 茂松茂人会長とのインタビュー記事「地域格差を解消し、誰もが安心して暮らせる地域を目指す」の掲載が予定されています。又、今後奈良や和歌山の医師会会長とのインタビュー記事の掲載も計画されています。関西地区での各都道府県医師会と共同して、事業承継の取組みや税務相談の取組みが今後進展することが期待されるところです。ちなみに新春号の巻頭インタビューでは、京都大学大学院医学研究科教授の武藤学教授の「がんゲノム医療の展望と課題」と題する記事が掲載予定で、私が聞き手で登場しています。今後のがん治療に明るい未来を切り拓く、「がんゲノム医療」の記事です。ご期待ください。
 セミナーのテーマと一つである「インボイス制度」については、今後インボイス(適格領収書)の発行が登録事業者に限定されることになることから、免税事業者(自費1000万円以下のクリニック等)の間でも、課税事業者の選択の可否が一つの経営課題となることが予想されます。詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
中小企業の「後継者不在率」は55.6%
 東京商工リサーチがこのほど発表した「後継者不在率調査率調査」結果によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことが分かりました。
 調査は、同社保有の企業データベース(379万社)のうち、2017年以降の後継者に関する情報が蓄積されているデータから19万521社を無作為に抽出、分析したものです。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。
 2018年の「休廃業・解散」企業数は過去最多の4万6,724社を記録し、円滑な事業承継は数年の準備期間が必要とされる中、高齢の代表者で後継者が決まらない場合、企業の事業継続だけでなく、日本を支える中小企業の存続が危ぶまれる可能性も出てきます。
 後継者「有り」の企業8万4,579社のうち、同族間への承継を予定している企業が67.6%と約7割を占めており、経済産業省・各経済産業局が「事業承継引継ぎ支援センター」を開設した他、民間のM&A仲介が活発に展開していますが、親族への承継が大半を占めることが鮮明になりました。次いで、従業員へ承継する「内部昇進」が17.7%、社外の人材に承継する「外部招聘」が14.3%で、いずれも20%を割り込んでいます。
 事業承継に関しては、株価評価や「事業承継税制・個人版事業承継税制」で税務面からの活用ありますので、弊社監査担当者にご相談下さい。
賃金不払残業の是正結果の公表について
 厚生労働省は、平成30年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を8月8日に公表しました。
 全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。主な結果として、
(1) 是正企業数 1,768企業 (前年度比 102企業の減)のうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、228企業(前年度比 34企業の減)
(2) 支払われた割増賃金合計額 125億6,381万円 (前年度比 320億7,814万円の減)
(3) 対象労働者数11万8,837人 (前年度比 89,368人の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円
 監督指導の対象となった企業では、その監督指導のもと、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組を行い、改善を図っているようです。
 労働基準法における賃金の消滅時効の期間を2年から3年に延長されるかもしれない(現在審議中)という要素に加え、今年4月に施行された働き方改革関連法の中で、今後さらに厳格化される時間外労働に関わるルールに対応するためにも政府のガイドラインに合った勤怠管理の徹底が不可欠となります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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