R1.7.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2019年7月1日号

消費税法改正の留意点

 亥年選挙の恐怖から、衆参同時選挙、消費税法改正見送りの話題もささやかれておりましたが、最近になってようやくその話がなくなり、10月1日からの消費税改正がほぼ確定実施されることになりました。今回の改正では、軽減税率の適用の可否やポイント還元の話題が多く、それらは周知の事と存じます。また、システム対応も必要ですがTKCシステムでは、準備が完了しておりますので安心してご利用いただけます。
 今回は、この改正により2023年10月から実施されることになった「インボイス制度」についてお話しようと思います。インボイス制度とは、適格請求書等保存方式と呼ばれている制度です。現行の日本の消費税法での必要書類は、請求書等保存方式と呼ばれています。これは、取引先の発行した請求書等の客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としています。しかしこれらの請求書等に、消費税率・税額を記載することは義務付けられてはおりません。これに対して、「インボイス制度」では、消費税の課税事業者はあらかじめ国から登録を受け、インボイス発行事業者になる必要があります。そして相手先に物やサービスを提供した際には、「インボイス(適格請求書等)」を発行し、そこには、必ず適用税率と税額を記載し、その副本を保存しなければなりません。また、取引の相手側は、公付されたインボイスがなければ仕入税額控除をとることが出来ません。 この制度によって大きな影響を受けるのが、免税事業者です。例えばクリニックでは、大半が、保険請求等の非課税取引になっており、今までは、「自由診療」にかかる領収書には、消費税額の記載は不要だったのですが、インボイス制度になると、今までの対応の変更を余儀なくされることになります。今までの「みなし課税仕入」という概念がなくなることから、今まで通り免税事業者として領収書を発行するか、課税事業者を選択して、消費税額を記載した「適格領収書(インボイス)」を発行するかの選択を迫られることになります。クリニックで発行する領収書は、相手先が、事業者でなく、その利用先が「医療費控除」の証拠であることが多くなるので、その対応は余計に難しくなってくると思います。 一般の事業を行っている免税事業者や不動産貸付を行っている免税事業者などは、課税事業者の選択も視野に入れる必要があるかもしれません。この制度は2023年10月実施で、それまでは経過措置が認められています。詳しくは担当者にお尋ねください。

ライン
消費税軽減税率制度の経理・申告ガイドを公表
 国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」をHP上に公表しました。このガイドは、事業者が知っておきたい軽減税率制度の概要と、消費税課税事業者を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れを説明しています。
 今年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」であることはご承知だと思います。
 軽減税率の導入により、日々の経費に関しては、①軽減税率対象品目の仕入があるか確認、②軽減税率対象品目の仕入がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能、③請求書等に基づき、仕入を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要になります。また、売上に関しては、①軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備をする、②軽減税率対象品目の売上がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載して交付する、③請求書等(控)に基づき、売上を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要となります。
 申告については、①税率の異なるごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する、②税率の異なるごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する、などの対応が必要になります。
2019年度労働保険年度更新について
 2019年度労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新の手続きの時期が近づいております。手続期間は、毎年6月1日から7月10日までです。
 労働保険料は、会社が労働者に支払った賃金総額に、事業の種類ごとに決められた保険料率を乗じて算出します。前年に見込みの賃金で算出した概算保険料と、実際に1年間に支払われた賃金により算出した確定保険料を精算し、同時に当年の概算の賃金で算出した概算保険料を申告し、納付します。
 2019年度は、労災保険料率及び雇用保険料率は昨年度と変更がありません。労災保険料率は、業務災害発生率を基に原則3年毎に見直されることになっており、昨年度はその見直しの年でした。
 労災保険は、労働者に労働災害、通勤災害が生じた場合に、厚生労働省からの認定を受け保険金が支給される保険です。
 雇用保険は、失業した際の失業保険料や、雇用のための教育訓練に使用される費用、広域での就職活動に支給される費用等に充当されています。
 65歳以上の労働者については、高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となりますが、2020年3月31日までは経過措置が設けられ雇用保険料の徴収が免除されます。
 今年度の労働保険年度更新手続においては、保険年度の初日(4月1日)に満64 歳になっている雇用保険に加入されている労働者については、雇用保険料が個人負担分も会社負担分も免除されますが、2020年の4月1日より高年齢免除制度は廃止され、満64 歳以上の労働者も雇用保険料が控除されるようになりますので、来年度の労働保険年度更新手続において、概算保険料の算定にはご注意ください。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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