The Business Support Report 2019年6月1日号
相続法(民法相続編)が昨年(2018年)に約40年ぶりに改正され、その大部分が7月1日から施行されます。その概要と税務上の取扱いを明らかにしておきます。今回の改正法の大きな特徴は、高齢化社会の進展に対応して「配偶者居住権」の新設をはじめ自筆証書遺言の方式緩和などが織り込まれました。その骨子は次の6項目です。
第1 配偶者の居住権保護の方策①配偶者短期居住権の新設②配偶者居住権の新設 第2遺産分割等に関する見直し①配偶者保護の為の方策(持戻し免除の意思表示推定規定)②仮払い制度等の創設・要件明確化③遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 第3遺言制度の関する見直し①自筆証書遺言の方式緩和②遺言執行者の権限の明確化③公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設 第4遺留分制度に関する見直し 第5相続の効力等に関する見直し 第6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策です。
今回の民法改正は、税法側から見ると相続税法の規定に民法の規定が歩み寄ったように感じられます。例えば、20年以上の婚姻期間を有する配偶者に対する自宅贈与での2000万円までの非課税規定に対して、民法は特別受益(遺産の先渡し)にあたり分割協議の際に差し引かなければなりませんでした。今回の民法改正で持ち戻し免除の意思表示の推定規定が導入された事に伴い、持ち戻し対象から外れることになりましたので、配偶者に対する自宅贈与は、今後活用される規定となりました。又、特別受益については10年以内に限定する規定となり税法との乖離(税法は3年以内)が少し緩和されます。
又、相続人の妻の介護に報いる「特別の寄与」が従来認められなかったのに対して、特別寄与者として、相続人に特別寄与料の支払いを請求できるようになりました。
これらに関する税法の取扱いですが、配偶者居住権は、土地と建物に分けて評価されます。考え方は借地権や借家権の場合と同様に、配偶者居住権を評価します。居住建物の所有権は、建物の評価額から配偶者居住権の評価を控除した金額となります。又土地の所有権は、土地の評価額から配偶者の敷地利用権を控除した金額となります。配偶者居住権の評価は、存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率により計算します。但し小規模宅地の評価減の適用範囲の問題で、相続人全体で考えた場合に評価額が高くなる場合が考えられますので注意が必要です。詳しくは担当者にお尋ねください。
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