H31.4.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2019年4月1日号

ふるさと納税制度の喧騒

 ふるさと納税を巡って、自治体側(特に2017年度の受け入れ金額が全国一となった泉佐野市)と総務省が喧々諤々の争いになっています。確かに当初のふるさと納税制度の趣旨からいえば、地元産業の育成をメインに考えると、地元産業の幅を拡大解釈して、お礼の金品で寄付を集めるのは首をかしげたくもなりました。
 しかし泉佐野市は、元々「関空」関連の土地造成ブームとその破綻によって、財政破綻寸前の状態にまで陥っていました。その後の財政健全化に向けて、人件費の抑制、遊休財産の処分、公共施設の統廃合などの緊縮財政を行ってきた、「国策の犠牲者」の一面もあったわけです。そんな中で泉佐野市がふるさと納税に着目して、歳入を増やす攻めの改革に重点を置いたわけです。制度の趣旨と構造を知っている自治体関係者の間では、今回の問題点は予想されていたわけです。「知恵の絞りあい」という側面もありながら切磋琢磨することはよい事だと以前から私も指摘していました。
 総務省からの返礼品の規制を柱とする通達が相次ぎ、いよいよ法制化に踏み切ることになったのは、地方自治の精神から問題ありとする泉佐野市の主張は、それなりの説得力を持ってはいますが、法制化には逆らえないとして、泉佐野市では、100億円還元閉店セールをこの3月末まで実施していました。お礼の金品の金額ばかりがクローズアップされていますが、そもそもふるさと納税の金額が大きく膨らんだのは、東日本大震災の義援金の年だったことも事実です。又、沖縄県読谷村のサンゴを守るための資金を呼び掛けたり、北海道の上士幌町のようにふるさと納税資金を基金として、子育て支援にあて、道内で唯一人口が増加させた例もあります。又、クラウドファンデイング型のふるさと納税で目標額を大きく上回った夕張市の例や東日本大震災からの復興に向けた三陸鉄道の復興に向けた取り組みなどが報告されています。
いずれにしても「ふるさと納税」の制度は、応援したい自治体にふるさと納税をして、お礼の金品が手に入る納税者にとって有効に活用すべき制度であることは事実です。弊社では、お客様に、各納税者にとっての限度額をお知らせしていますのでせいぜい活用してください。但し、毎年強調していることですが、住民税の控除は、ふるさと納税をした翌年に実施されます。お伝えしているのは、昨年の所得に対しての限度額ですので、注意してください。詳しくは担当者にお尋ねください。

ライン
消費税率引上げに伴うポイント還元で決済事業者の登録受付を開始
 消費税率引上げ後、キャッシュレス決済の促進を目的とするポイント還元制度が導入されます。これは、本年10月から来年6月までの9ヶ月間に、消費者が中小店等で購入した商品等の代金をクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済手段により支払う場合に、5%(フランチャイズチェーンの場合は2%)が消費者に還元される制度です。
 経済産業省のHPに、本年10月の消費税率引上げに伴い実施されるキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)に参加するキャッシュレス決済事業者の登録受付のページが出来ております。公表された登録要領によると、ポイント還元制度に参加する中小事業者から受け取る手数料率を3.25%以下にすることが登録の条件で、4月以降は平成31年度事業として別途登録を受け付ける予定です。登録は申請書類をウェブサイトからダウンロードし必要事項を記入して電子メールで提出し、中小事業者の登録受付開始は4月初旬で、キャッシュレス決済事業者を通じての登録となります。
 中小事業者は、①ポイント還元期間中はキャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料率が3.25%に抑えられる上、さらに国がその3分の1補助する、②キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用の3分の1をキャッシュレス決済事業者が負担し、残り3分の2を国が補助する支援が受けられる、という流れになっております。
「労働者の過半数代表」への追加要件
 働き方改革関連法が2019年4月1日から順次施行されますが、その一つに36協定等を締結するときに選出する過半数代表者の要件がより明確化されることになりました。
 これまでは、事業主が指名するといった不適切な取扱いがみられていたため、通達レベルで注意が促されてきました。
 過半数代表者の選任については労働基準法施行規則の第6条の2に定めがあり、
 ①労働者の過半数を代表していること
 正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
 ②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があり、選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。
 ③労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
 2019年4月より、②の要件に「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」というのが、労働基準法施行規則第6条の2に明記されました。
 事業主の意向によって選出された労働者代表が署名捺印した協定は、それ自体が無効と判断されますので、ご留意ください。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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