H31.3.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2019年3月1日号

30年度税制改正の留意点

 確定申告の季節となりました。再来年から実施の30年度税制改正の留意点を確認したいと思います。細かい改正点が多いので見過ごされがちですが、逆に正確に税額を計算するためには複雑な処理となっています。大きな改正点は、給与所得控除や公的年金控除、或いは基礎控除も一律の金額でなく、所得に対応するという考え方が導入された事です。給与所得控除については、一律に10万円引き下げると共に、その上限の収入金額を1000万円から850万円に引き下げました。その結果、162.5万円以下の給与所得控除額は55万円に、年収850万円超の給与所得控除額は195万円となりました。
 同じように公的年金控除額についても、一律10万円引き下げるとともに、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合は20万円、2000万円を超える場合は30万円引き下げられる複雑な計算式となっています。その結果、他に所得のない65歳未満で公的年金130万円以下の公的年金控除額は60万円、65歳以上で公的年金330万円以下の公的年金控除額は110万円になります。それ以外の収入のある、中小企業の役員の方の在職老齢年金の基礎控除額は、その役員の方の役員報酬によって公的年金控除額が異なることになりますので注意が必要です。
 基礎控除額については、控除額を一律に10万円引き上げて48万円にするとともに、合計所得金額が2400万円をこえる個人については、順次逓減し2500万円を超える個人についてはゼロとなります。
 一見すると、低所得者に配慮に、金持ちに対して厳しく課税したようにも見受けられますが、それは単なるポーズで、実質はほとんど影響のない事を複雑な「改正」によって素人には計算不能な制度にした事の悪弊の方が多いと思います。
 同様に青色申告特別控除についても、旧来の65万円を55万円にひき下げると共に、帳簿を「電磁的記録の備付け等」をしているか、e―Taxを使用している場合は、引き続き65万円の控除が認められます。弊社では、e-Taxで処理していますので65万円の控除となります。又、これは評価しても良いと思いますが、昨年から医療費控除については、医療費通知の添付により医療費等明細書の記載の省略が可能な形となっています。但し、医療費通知は9月末が締日になっていますので、あくまでも控除は暦年単位ですので注意してください。詳しくは担当者にお尋ねください。

ライン
創設5年目の国外財産調書の実情
 国外財産調書とは、12月31日時点において、5千万円超の国外資産を有している人が、財産の種類、数量、価額などを記載し、翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付けられている調書です。
 国税庁は創設5年目となる2017年分の提出状況を公表しました。それによると提出件数は、前年比4.9%増の9,551件、国外財産の総合計は同11.0%増の3兆6,662億円でした。初年度の提出件数は5,539件、国外財産の総合計は2兆5,142億円だったことから、提出件数、国外財産の総合計ともに右肩上がりで順調に伸びていることが分かります。
 国税庁によると、提出者の地域別では、「東京局」が6,154件で全体の64.4%を占め、次いで「大阪局」1,331件(同13.9%)、「名古屋局」699件(同7.3%)と、この3局で85.6%を占めており、日本の富裕層が大都市圏に集中している事が分かる結果となりました。資産の内訳は「有価証券」が1兆9,252億円で全体の52.5%を占め、次いで「預貯金」6,204億円(同16.9%)、「建物」4,038億円(同11.0%)、「貸付金」1,705億円(同4.7%)、「土地」1,449億円(同4.0%)と続きました。
 国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、①加算税の軽減措置、②加算税の加重措置、③罰則の適用についてインセンティブ措置が設けられています。
健康保険料の変更について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
 都道府県ごとに医療費等の伸びが異なるため、協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より全国一律の保険料率から、各都道府県支部別の保険料率に変更となりました。
 例えば、大阪は10.19%(変更前10.17%)、兵庫は10.14%(変更前10.10%)、京都は10.03%(変更前10.02%)、和歌山は10.15%(変更前10.08%)、東京は9.90%で据え置きになります。
 また、加入されている健康保険組合によって、料率変更の内容は異なりますので、ご注意下さい。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。
 介護保険料率は、健康保険法160条16項により、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めることになっています。
 単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われますが、31年度は、30年度末に見込まれる401億円の不足分も含め、全国一律で1.57%から1.73%へと引き上げになります。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
海外事業部
海外展開支援ナビ
TRANSLATE
公益法人の皆様
ギャラリー安喜万佐子
お役立ちコーナー
  関与先様専用メニュー
経営アドバイスコーナー
(株)ビジネスサポート
大田事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属