H31.2.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2019年2月1日号

改正税法の概要と背景

 2019年(平成31年)の税制改正は、今年の10月に予定されている消費税増税関連の住宅ローン減税の拡充などの景気落込み対策が大半を占める内容となっています。
 なぜ安倍内閣は、景気対策にこれほど神経質になるのか、一説では、世界経済の低迷を理由として、消費税増税の再延期もありうるという観測も取りざたされています。
 それは今年が、統一地方選挙と参議院議員選挙が同時に行われる「亥年選挙」の年だからだと言われています。「亥年選挙」という造語を造ったのは、元朝日新聞記者石川真澄氏(2004年没)だと言われています。彼の説によれば、春の統一地方選挙で各地方議員は精力を使い果たし、夏の参議院議員選挙には、手が回らなくなり「自民党の集票マシーン」が機能せず、共産党や公明党などの組織政党が有利になるという観測でした。
 当時から反論が多く寄せられて、「単なる推論」だとか、他の都市化現象の影響を無視しているとかの批判があったのですが、2007年の「亥年選挙」は、自民党が大敗し、政権続投を表明したにも関わらず退陣を余儀なくされたのが、第1次安倍内閣だったのです。今年は、それから12年後の「亥年選挙」の年に当たっています。単なる迷信では済ませれないのが、当該政治家の心境だろうと思います。この脈絡で、世の中の動きを見ているとうなずける発言が多くみられます。一つは、衆参同時選挙のアドバルーンです。安倍首相は否定していますが、衆参同時選挙の可能性は相当高いと言われています。それは「集票マシーン」の稼働ということに尽きるでしょう。
 もう一つは、厚生労働省の「毎月勤労統計の不適切な調査問題」に対する自民党の対応の迅速さです。厚生労働省の特別観察委員会は、早々と報告書を提出し、組織的な関与はなかったものの課長級が不正を認識・踏襲した違法な調査と認定し、事務次官ら22名の処分を発表し、幕引きを図っています。これは、2007年の「消えた年金問題」が引き金となり、2009年の衆議院議員選挙で、自民党が大敗し、民主党政権が誕生したことの「教訓と対策」だと考えられています。
 以上税制改正の中身ではなく「背景」の解説に終わりましたが、他にも個人の事業承継対策やふるさと納税の見直し、子供の貧困対策などの改正項目が挙げられています。一方で関心の高い昨年の事業承継対策税制は10年の時限立法ですので、対策のタイムスケジュールを明確にしておいて下さい。これからも宜しくお願いいたします。

ライン
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度を創設
 平成31年度税制改正において、中小企業・小規模事業者関係で注目される一つに個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設があります。この制度は、平成31年1月から40年12月31日までの10年間限定で、相続人が相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予するものです。この制度の適用は、既存の事業用小規模宅地特例との選択制となります。
 個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された「承継計画」に記載された者でなければなりません。また、「承継計画」は、平成31年4月1日から36年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要があります。
 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものです。なお、被相続人は相続開始前に、相続人は相続開始後に、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要があります。
電磁的方法による労働条件通知書の交付が認められます
 事業主が労働者を新たに雇い入れる際、必ず労働条件通知書を書面で交付することが義務付けられていますが、2018年9月7日に交付された「働き方改革法関連法に基づく省令」により、2019年4月から電磁的方法(メール、PDFファイル等)による労働条件通知書の交付が認められるようになりました。
 労働基準法では立場の弱い労働者を保護するため、雇用契約が成立したら、事業主は主要な労働条件を記載した「労働条件通知書」を労働者に明示することを要求しています。
 労働基準法第15条では、労働条件の明示は「書面を交付」して行なわなければならないと定めていますが、労働基準法施行規則第5条第4項に下記のただし書き以下の部分が追加されました。
 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
 一 ファクシミリを利用してする送信の方法
 二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
 ただし、電磁的方法による交付は、労働者の同意が必要であり、労働者が書面による交付を望む場合は、紙での交付が必要となりますので、ご留意ください。

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