The Business Support Report 平成29年7月3日号
ふるさと納税が定着し、逆に高額返戻品の過当競争に総務省が異例の通知を出すに至っています。しかしながら、ふるさと納税のメリット①応援したい自治体を自らがチョイス出来ること②お礼の品物のプレゼントが貰えること③お礼の品物を通じて応援したい地元産業の育成に貢献出来ること を考えるともっと奨励されて良い制度だと思います。代表的なHPにアクセスすれば簡単にふるさと納税を行うことが出来ますので、是非活用して下さい。
さて、今年の確定申告の控えに「ふるさと納税による寄付金額の試算表」をお送りしたところですが、今一つ上限額の計算式が分からないとの声が多いので、改めて解説したいと思います。通常課税所得金額を計算する場合には、所得税の課税標準を計算するのですが、ふるさと納税は、住民税の計算ですので、住民税の課税標準からのスタートになります。基礎控除額の相違等で、所得税の所得控除の合計額より控除額が少なくなりますので、住民税の課税標準は所得税の課税標準よりは少し高くなります。(略式計算の場合には無視してください。)
次に限界税率を計算します。限界税率とは、超過累進税率制の所得税のその人の最高税率を言います。例えば、課税標準1000万円の方の限界税率は、復興特別税込みで33.693%となっています。住民税は基本税率は、一律10%ですので、併せて税率は43.693%となります。特例控除割合とは、その逆数100%-43.693%=56.307%となります。限度額の計算は、住民税の所得割の金額100万円の20%ですから20万円÷56.307%+2,000円=355,195円が限度額となります。
逆に年収300万円の独身の人でも、限界税率5.105%住民税所得割156,500円で特例控除の割合20%=31300円となり、ふるさと納税の上限額は38,000円となります。金持ち対象の制度だと決めてかからずに、住民税の所得割を納税している方は、上限額を試算して、制度を活用してみてください。
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