The Business Support Report 平成29年4月3日号
今年の確定申告業務について、「ふるさと納税による寄付金額の試算表」を添付させて頂きました。これは、平成28年分の確定申告データを基に、平成29年分の「ふるさと納税の上限額」を試算した結果です。住民税の課税は1年遅れとなるため、今年(平成29年度)の住民税は前提として、平成28年分所得に対して課税されます。従って試算は、今年と同額程度の収入、所得が見込まれることが前提となります。もう一つは、今回の試算は、旧来の総務省のHPで紹介されている「試算」よりかなり突っ込んだ試算になっている事です。従って従来の総務省HPのように、住民税所得割の2割程度という無難な限度額ではなく、相当突っ込んだ限度額の試算を提示しています。
もう一度計算式を再確認したいと思います。先ず所得税の寄付金控除の上限額ですが、総所得金額から、一時所得等の臨時の所得金額を控除して分離課税の配当所得等の金額を加算した金額の40%が上限となっています。難しいのは、この際の所得税の限界税率です。限界税率とは、それぞれの納税者の課税所得に応じた累進税率の最高の区分の税率を言います。例えば課税所得1000万円ならば33.693%(復興特別税を含む)が限界税率となります。住民税の限度額は、(ふるさと納税額-2000円)×特例控除割合(100%-所得税の限界税率―住民税の税率10%=56.307%)(*注 所得割の20%が限度)と住民税の控除対象寄付金の上限額(30%)のいずれか少ない金額になります。従ってこの限度額は、寄付金控除による所得の減少分に対する所得税、住民税の減少額を加味した限度額となっています。従って住民税所得割の特例控除の限度額20万円より高い金額の上限額の提示になっています。設例の場合で35万円強の限度額の試算となっています。これを逆算すれば、所得割の限度額20万円に達する特例控除割合(56.307%)に応じた寄付金額+2000円が上限額という事になります。20万円÷0.56307+2000円=357,195円となります。頭の体操になりますので自ら試算してみて下さい。そして積極的に地元産業育成に向けて、「応援したい自治体の地域振興」のために奮って「ふるさと納税」を行ってください。上記算式で判らない事、詳しいことは、巡回監査担当者にご確認ください。
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