H29.4.3号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年4月3日号

謹んで新年のおよろこびを申し上げます

 今年の確定申告業務について、「ふるさと納税による寄付金額の試算表」を添付させて頂きました。これは、平成28年分の確定申告データを基に、平成29年分の「ふるさと納税の上限額」を試算した結果です。住民税の課税は1年遅れとなるため、今年(平成29年度)の住民税は前提として、平成28年分所得に対して課税されます。従って試算は、今年と同額程度の収入、所得が見込まれることが前提となります。もう一つは、今回の試算は、旧来の総務省のHPで紹介されている「試算」よりかなり突っ込んだ試算になっている事です。従って従来の総務省HPのように、住民税所得割の2割程度という無難な限度額ではなく、相当突っ込んだ限度額の試算を提示しています。
 もう一度計算式を再確認したいと思います。先ず所得税の寄付金控除の上限額ですが、総所得金額から、一時所得等の臨時の所得金額を控除して分離課税の配当所得等の金額を加算した金額の40%が上限となっています。難しいのは、この際の所得税の限界税率です。限界税率とは、それぞれの納税者の課税所得に応じた累進税率の最高の区分の税率を言います。例えば課税所得1000万円ならば33.693%(復興特別税を含む)が限界税率となります。住民税の限度額は、(ふるさと納税額-2000円)×特例控除割合(100%-所得税の限界税率―住民税の税率10%=56.307%)(*注 所得割の20%が限度)と住民税の控除対象寄付金の上限額(30%)のいずれか少ない金額になります。従ってこの限度額は、寄付金控除による所得の減少分に対する所得税、住民税の減少額を加味した限度額となっています。従って住民税所得割の特例控除の限度額20万円より高い金額の上限額の提示になっています。設例の場合で35万円強の限度額の試算となっています。これを逆算すれば、所得割の限度額20万円に達する特例控除割合(56.307%)に応じた寄付金額+2000円が上限額という事になります。20万円÷0.56307+2000円=357,195円となります。頭の体操になりますので自ら試算してみて下さい。そして積極的に地元産業育成に向けて、「応援したい自治体の地域振興」のために奮って「ふるさと納税」を行ってください。上記算式で判らない事、詳しいことは、巡回監査担当者にご確認ください。

法人税申告書の提出期限を年度終了後最大6ヵ月延長
  
 法人税の確定申告書の申告期限が事業年度終了日の翌日から最大6ヵ月延長されることが、平成29年度税制改正法案に盛り込まれております。
 法人が、①会計監査人を置いている場合で、かつ、②定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4ヵ月を超えない範囲内において、税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められるというものです。
 今回の改正は、企業と投資家の対話の充実を図るため、株主総会の分散化等が課題になっていたことに対応するもので、改正は、法人税の確定申告書の提出期限の原則である2ヵ月を起点に、特例的に最大「4ヵ月」の提出期限の延長を認めるものですので、例えば、税務署長が指定する延長期間が「4ヵ月」であれば、原則の提出期限と合わせて、事業年度終了日の翌日から「6ヵ月」後が提出期限となります。
 また、単体法人が、現行の「1ヵ月の延長特例」を適用する場合には、その申告書に係る事業年度終了日までに申請書を提出することが要件とされており、「改正後の延長特例」を適用する場合にも同様の手続きが要件となると思われます。なお、法人事業税についても、上記の①かつ②の場合には、「各事業年度終了の日から6ヵ月を超えない範囲内で都道府県知事が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長を認める」とされています。
雇用保険料率の引き下げ予定について
  
 雇用情勢が改善し、失業等給付の積立金残高が過去最高水準の6兆円超となり、保険料率を引き下げても安定的な財政運営が図れるとの判断から、平成29年4月1日以降の失業等給付の雇⽤保険料率を事業主負担、労働者負担共に1/1000ずつ引き下げるための法律案が平成29年1月31日に国会に提出されました。
 この法律案の内容が修正されずに国会で成⽴した場合、平成28年度の一般の事業の雇用保険料率は、労働者負担分が0.4%、事業主負担分が0.7%(失業等給付の保険料率0.4%+雇用保険二事業の保険料率0.3%)でしたが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、労働者負担分が0.3%となり、事業主負担分が0.6%(失業等給付の保険料率0.3%+雇用保険二事業の保険料率0.3%)となります。
 雇用保険料率は、事業主と労働者が折半で費用を負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業(二事業とは、雇用安定事業・能力開発事業)の料率を加えたものです。
 この雇用保険料は毎年度見直しがされており、このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の規定に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、一定の範囲内で厚生労働大臣が、労働政策審議会の意見を聴いて変更することが可能とされています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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