The Business Support Report 平成28年12月1日号
昨年来、世間をお騒がせのマイナンバーですがいよいよ本番を迎えることになりました。
事業主の方々は、法人・個人を問わず源泉徴収義務者として、日本の徴税機構の一部に組み込まれています。従ってマイナンバーの収集についても、同様に従業員その他の取引先のマイナンバーを収集しなければなりません。しかしながら、マイナンバーの収集・保管・廃棄の責任を負ったうえで、機密保持の責任が担当者に覆いかぶさってきます。弊社では、従来からTKCの マイポータル制度のご案内をしてきました。この制度は、TKCのシステムの中でその保管・廃棄の責任を果たし、担当者の方に負担がかからない制度です。今回の年末調整で提出する平成29年分の扶養控除等申告書では、マイナンバーについて、次のように取り扱いが変更になりました。『これらの申告書に記載すべきマイナンバーについて、これらの事項を記載した帳簿等を備えているときは、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバーの記載を要しない』事に変更されました。TKCのマイポータル制度は、この帳簿等をコンピュータの中で管理するシステムです。従って、今年の年末調整の書類の収集の際に、①平成29年分扶養控除等申告書②平成28年分保険料等控除申告書②本人及び扶養家族のマイナンバーを記載したマイナンバー通知書の写しを別個に収集して下さい。弊社では、その収集されたマイナンバーをTKCのシステムに入力した後に廃棄します。以上の処理によって、担当者の負担が増加することなく、マイナンバーについての源泉徴収義務者としての責任を果たすことができます。以上のような形でシステムを運用しますので、どちら様にもかかわらず、データ保管料を1月の年末調整・合計表の作成報酬と併せて請求させて頂きますので、ご了解の程お願い申し上げます。詳しいことは巡回監査担当者にお尋ねください。
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