H28.7.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成28年7月1日号

双方代理の禁止と利益相反行為

 社労士法人第4弾は、双方代理の禁止と利益相反行為です。旧来の社労士法は、「社労士は労使紛争に介入してはならない」というスタンスだったのですが、特定社労士という制度の発足(2007年)と共に、紛争解決手続代理業務が社労士業務に加わりました。(社労士法第2条第1項第1号の4から第1号の6まで)即ち、①紛争調整委員会(都道府県労働局)におけるあっせん等において紛争の当事者を代理すること。②都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおいて紛争の当事者を代理すること③民間紛争解決手続(認証ADR機関)のあっせんにおいて紛争の当事者を代理すること(但し紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士との共同受任が必要です。) このように、紛争の当事者の代理をする場合には、双方代理の禁止や利益相反行為の定義といった民法上の基本原則が重要になります。民法108条(自己契約及び双方代理)では「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」と規定されています。これが基本原則になります。この民法の規定を受けて社労士法第22条第2項において、特定社労士が業務を行い得ない事件を規定しています。①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 ②紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの ③紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件。但し③の場合には受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りではない。となっています。具体的には、会社の顧問社労士をしている立場で、その会社との紛争解決手続代理業務で、解雇や配転等を争う従業員の代理人となることが出来ないという当たり前の事ですが、実務上は注意しなければならない規定です。

 弊社も、勤務社労士の柴田真介が、紛争解決手続代理業務試験に合格して、労使紛争にスタンバイの体制を整えています。

花
27年度ふるさと納税、金額4.3倍
 
 今年3月までの1年間(平成27年度)のふるさと納税の寄附額は1,652億9,102万円にのぼり、前年度(388億5,217万円)の4.3倍に急増、寄附件数も726万93件で前年度(191万2,922件)の3.8倍となったことが、総務省が全ての地方団体(1788団体)を対象に5月に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)で明らかになりました。
地方団体別にみると、受け取った寄附額が最も多かったのは、
 ➀「宮崎県都城市」で42億3,100万円(寄附件数28.8万件)
 ②「静岡県焼津市」38億2,600万円(同13.9万件)
 ③「山形県天童市」32億2,800万円(同18.1万件)
 ④「鹿児島県大崎町」27億2,000万円(同6.4万件)
 ⑤「岡山県備前市」27億1,600万円(同3.4万件)
 と続きます。
 都城市は牛肉と焼酎が、焼津市はマグロなどの海産物が人気だったそうです。ふるさと納税が急増した理由について寄附を受け入れた自治体の回答は、「返礼品の充実」が56.9%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が55.9%と僅差で続き、以下、「平成27年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(44.2%)、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(42.8%)、などの理由が挙げられております。
雇用保険適用対象の拡大について
 現在は、満65歳以上に新たに雇い入れられた労働者は雇用保険の被保険者の対象とはなりませんが、平成29年1月1日以降は満65歳以上で新たに雇い入れられた労働者については雇用保険の被保険者となります。
 労働力人口が減少することに伴い、高齢者の労働力に期待されていて、実際に就業を希望する65歳以上の人が増加していることにより、平成29年1月1日以降満65歳に達した人で、週20時間以上かつ31日以上継続雇用の見込みの人は、被保険者の資格取得をすることになります。平成29年1月1日前にすでに満65歳以上で雇用された人は、施行日付で加入手続きが必要となります。
 新たに「高年齢被保険者」という種別が設けられ、従来の「高年齢継続被保険者」は「高年齢被保険者」に統合されることになります。なお、高年齢被保険者が失業した場合は、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。
 また、雇用保険には高齢者の保険料を免除するという制度があり、毎年4月1日現在で、満64歳以上の者については、雇用保険料が免除されています。この免除制度が廃止されることになり、平成31年度までは経過措置が設けられ雇用保険料の徴収が免除されますが、平成32年4月1日以降に満64歳以上になる労働者にも雇用保険料が徴収されることになります。

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