事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年8月1日号

暑中お見舞い申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の通りお盆休みとさせていただきます。

8月13日(木)~8月14日(金)

令和8年分路線価が公表されました

 

 ~相続・贈与対策は土地評価額の確認から~
 国税庁は、令和8年分(2026年分)の路線価を公表しました。路線価は、相続税や贈与税を計算する際の土地評価額の基準となるもので、毎年7月1日時点の価格をもとに公表されます。
 令和8年分は、全国平均で5年連続の上昇となり、インバウンド需要の回復や再開発の進展などを背景に、都市部を中心として上昇傾向が続いています。一方、地域によっては横ばいや下落となっている地点もあり、地域差がみられます。
 土地の評価額が上昇すると、相続税や贈与税の負担が増える可能性があります。特に、自宅や賃貸不動産、事業用不動産を所有されている方は、評価額の変動を確認し、必要に応じて早めに相続対策を検討することが重要です。
 また、路線価は相続税だけでなく、事業承継や生前贈与、不動産の売却・購入の判断材料としても活用されます。
 当事務所では、路線価の確認や相続税の試算、贈与・事業承継対策のご相談を承っております。「自分の土地はいくらで評価されるのか」「相続税はどれくらいかかるのか」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

同一賃金同一労働について


 パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改定されます。
 同一労働同一賃金とは、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、賃金や福利厚生など待遇について不合理な差を設けることをパートタイム・有期雇用労働法で禁止することを規定しており、2020年4月に大企業を対象として施行され、2021年4月には中小企業にも対象を広げて施行されています。
 パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、待遇差の内容や理由を説明しなければなりません。
 令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
 また、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示した「同一労働同一賃金ガイドライン」が令和8年10月1日より適用されます。現存の「同一労働同一賃金ガイドライン」は、明確な基準があるわけではなく判断は各事業主に委ねられているため、対応に苦労する事例が多く見受けられていました。企業においては、非正規雇用労働者からの説明請求への対応が一層重要となります。
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