事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年2月1日号

2026年度(令和8年度)税制改定

 2026年度(令和8年度)税制改定につきましては、高市首相の通常国会冒頭の衆議院解散により、未定の部分が多く存在しますが、政府税調の発表している税制改正大綱の内容に従って概要をお知らせします。問題となっている所得税の課税最低限の引き上げの問題の実務的対応については、源泉徴収などの月々の業務には反映することなく、年末調整で対応し、源泉徴収などの対応は令和9年1月からの対応になることが明らかにされています。現在までの改正案では、合計所得金額が132万円以下の個人について、基礎控除額を9万円引き上げ104万円とし、給与所得控除の最低保証額を特例も含めて74万円とし、所得税の課税最低限を特例的に178万円まで引き上げることになっています。住宅・土地税制につきましては、ローン控除の適応期限を5年延長するとともに所要の改定を行うこととしています。その他、国際観光旅客税の税率の引き上げや防衛特別所得税(仮称)の創設を行うことが明記されています。また青色申告特別控除については、e-Taxを使用して申告することを要件に10万円引き上げ、所定の電磁的記録の保存等を行なうことを要件に、75万円まで引き上げられます。逆に10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年の不動産所所得あるいは事業所得を生ずべき収入金額が1000万円をこえるものについては除外することとなっています。現在の総選挙においては、消費税の取り扱いが大きな争点に浮上していますが、当然のことながら、大綱においては、その点の記述はありません。消費税の減税については、代替財源をどう確保するのか、2年間の時限付き実施という案もあるようですが、一度引き下げられたものが、元に戻せるのか、という危惧も指摘されています。国際的な「日本売り」=「円安」が加速することも危惧されています。勤労者については、税金もさることながら、社会保険料の負担の増大も大きな問題となっています。物価高に苦しむ中で、どのように舵を切るのかが問われています。

所得税税調査でAIを活用

 
   国税庁はこのほど、令和6事務年度(令和6年7月~同7年6月)における所得税および消費税調査等の状況を公表しました。これによると、所得税の調査等の合計件数は73万6,336件(前事務年度60万5,077件)で、「実地調査」は4万6,896件、「簡易な接触」は68万9,440件でした。
   このうち、申告漏れ等の非違があった件数は36万8,727件で、実地調査は3万9,178件、簡易な接触の件数は32万9,549件あり、申告漏れ所得金額は9,317億円で、実地調査によるものが5,815億円、簡易な接触によるものは3,502億円でした。
   選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査した結果、調査等による追徴税額(調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む)は1,431億円で過去最高となったそうです。このうち、実地調査によるものは1132億円、簡易な接触によるものは299億円となっています。
   一方、消費税(個人事業者)の調査等を見ると、実地調査の件数は2万7,928件、簡易な接触の件数は15万7,282件となり、調査等の合計件数は18万5,210件だった。そのうち申告漏れ等の非違があった件数は10万1,323件でした。
   申告漏れの可能性が高い納税者の選定にAI(人工知能)を活用するなど、効率性と実効性を重視した調査が行われた結果で、税務調査は、調査官の経験や勘に依存した手法から、データ分析を基盤とする手法へと移行しつつあることが読み取れる数字になっております。

産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除


 産前産後休業(産休)は、母親が出産の前後に取得できる休業です(産前6週間、産後8週間が基本)。育児休業(育休)は、子どもが1歳(条件によって最長2歳)になるまで取得できる休業です。事業主が所定の申請手続きを行うことにより、産休・育休を取得する従業員は、健康保険及び厚生年金保険の保険料が事業主負担・従業員負担とも全額免除されます。
 産休・育休期間中の社会保険料の免除は、休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。例えば、従業員が1月15日から8月14日まで育児休業を取得した場合、1月分から7月分までの保険料が免除されます。社会保険料は月単位で徴収することとなっているため、月末まで休業期間が続いていればその月の保険料は免除されますが、月末が含まれない場合は、その月は保険料の免除期間には含まれません。
 出生時育児休業の創設等により男性の育児休業取得率が上昇していますが、育休は産休よりも短期で取られることが多く、同月内で育休を開始・終了した場合は社会保険料の免除を受けられませんでした。そのため2022年10月の法改正により、育休開始と終了が同じ月の場合でも、育休を14日以上取得すれば、その月の社会保険料は免除されるようになりました。
 また、賞与についても、賞与を支払った月の月末が育児休業の対象期間に含まれていれば、社会保険料が免除されます。ただし、賞与を支払った月の末日を含む、連続した1か月(土日等の休日を含めた暦日で判断)を超える育児休業」を取得していなければ免除されないことになっています。
 なお、産休・育休期間中に社会保険料が免除されても、将来の年金額に影響はなく、被保険者記録は継続され、免除期間も保険料納付済期間としてカウントされます。

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