事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年4月1日号

無門関第43則 首山竹篦

 今月の法話は、首山竹篦(しゅざんしっぺい)です。首山省念和尚というのは、臨済宗の始祖、臨済禅師下5世の宋代の禅僧です。竹篦というのは、40~50cmmぐらいの長さの竹刀のような短い警策(けいさく)です。師家が入室(にっしつ)の時などに修行者を策励するための道具だそうです。その首山和尚が竹篦を取り出して、弟子達に対してこれを竹篦と呼んではならない、かといって竹篦と呼ばなければそれも違反、さあお前さんらこれを何と呼べばよいかいってみろ という公案です。これに類する公案は他にもあります。第40則趯倒浄瓶(てきとうじょうびん)にも同じような問いかけがありました。百丈和尚のこの問いかけに、潙山和尚は浄瓶を蹴飛ばして去っていった。それで潙山和尚は新しい寺院の開山に命じられたという話です。
 首山竹篦について、ネットで検索すると、趯倒浄瓶と同様に、竹篦を放り出して薪にした話とか、般若心経の色則是空 空則是色 に倣って 竹篦と呼ぶのは分別の「色」の世界、竹篦と呼ばないのは平等の「空」の世界 いずれも駄目だとどうするのか、四句請願文の第1に、「衆生無辺請願度」とあるのが大乗仏教の本旨であると解説されているのもあります。小堀老師の解説は、今までのネット検索では出てこなかった解説でした。お釈迦様がインドの霊鷲山(りょうじゅせん)上で黙って華を拈(ひね)ったところ、会座の衆はその意味を理解することができなかったが、迦葉(かしょう)尊者だけがその意味を理解して微笑した、悟りは文字理論によって伝わるものではないという不立文字の意味を示しものであり、釈尊が迦葉尊者にのみ正法を授けたという伝灯の起源となったという拈華微笑(ねんげみしょう)のお話でした。どの和尚さんも強調されているのが、苦労して公案と格闘せよという事のようです。

低未利用土地等譲渡の100万円特別控除 令和5年は4555件に適用
 
 令和2年度税制改正により創設され、同年7月に適用がスタートした低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除(租税特別措置法35条の3、以下:100万円控除特例)という制度があります。
 同制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としたものです。
 令和5年1月より同制度の対象が拡充されましたが、令和5年1月~同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は、国土交通省の調査(令和6年9月~10月実施)によると4,555件で、すべての都道府県において交付実績があったようです。
 なお、確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。
健康保険料・雇用保険料について
  
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
 令和7年度の健康保険料率は大分県を除く46都道府県で変更が発生し、引下げが18、引上げが28となっています。
 例えば、大阪府は10.24%(変更前10.34%)、兵庫県は10.16%(変更前10.18%)、京都府は10.03%(変更前10.13%)和歌山県は10.19%(変更前10.00%)、東京都は9.91%(変更前9.98%)に変更になります。
 最も保険料率が高いのは、佐賀県の10.78%になっており、続いて徳島県10.47%、長崎県10.41%、山口県10.36%、北海道・福岡県・鹿児島県10.31%、大分県10.25%となっています。なお、最も低い保険料率は沖縄県の9.44%となっており、佐賀県と沖縄県の保険料率の開きは大きなものになっています。
 また、加入されている健康保険組合によって、料率変更の内容は異なりますので、ご注意下さい。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。
 介護保険料は40歳から64歳までの方が負担します。単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われており、介護保険料率は、全国一律で令和6年度の1.60%から0.01%引き下げとなり、令和7年度は1.59%となります。
 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は0.1%引き下げ、下記の通りになります。
 ・一般の事業・・・14.5/1000(うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000)
 ・農林水産業等・・・16.5/1000(うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000)
 ・建設業・・・17.5/1000(うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000)

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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