事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年4月1日号

百花春至 為誰開!

新年度になりました。何か春にふさわしい言葉が無いかとネットで検索していますと、中々良いと言葉がありましたので紹介します。それが、「百花春至為誰開」(ひゃっか はるいたって、たがためにか ひらく)という言葉です。諸々の花が春になると咲き乱れます。我々の身近なところでも、2月になると梅の花が春の訪れを予告して咲き始め、それから早咲きの緋寒桜が咲き、日本人が大好きなソメイヨシノの開花前線がマスコミを賑わし、それから八重桜や久留米ツツジなどが咲き、それからツツジが満開となり、それからサツキ、紫陽花へと麗しい日々が続きます。これらの花は、誰のためにではなく、ただ「無心」に咲いています。ここから、ただ無心に精一杯やりきる精神を著わす禅語となりました。出典は、碧巌録(へきがんろく)第5則「雪峰尽大地」だという事です。又、「あれを見よ 深山(みやま)の桜咲きにけり 真心尽くせ 人知らずとも」という歌もあります。詠み人知らずとされていますが、箱根にある精進池(しょうじんいけ)のほとりに石碑が建っており、松原泰造禅師が、学生時代の卒業旅行の際に、その石碑を見て人生の糧としたエピソードと共に紹介したことで、人口に膾炙(かいしゃ)する歌になりました。
 翻って、私はと言えば、「団塊(だんかい)の世代のトップランナーとして、幼少のころから、プレハブ教室のすし詰め授業の連続で、将来は、入る大学が不足しているとか、就職先がないとか、結婚相手がいないとか、色々「生存」の危機を煽られて成長したもので、とても「無心」で生きる事など出来ませんでした。ただ正義感だけは旺盛でしたので、税理士を天職として働くことに意義を見出し、その中で、「TKC」との出会いにより、創始者の飯塚毅先生の「自利利他」の精神を学び、顧客第1主義の事務所運営に努めて今日に至っています。 これからも宜しくお願い致します。


租税特別措置の適用実態調査 令和6年度の適用の内容は?

 
 財務省はこのほど、令和6年度の「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」を国会に提出しました。同報告書は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了した事業年度において適用を受けた法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することで、その適用の実態調査の結果をまとめたものです。それによりますと、適用額明細書の提出があった法人数は、151万7,466法人で、前年度より3万4,168法人の増加となり、適用件数は法人税関係特別措置76項目について延べ251万3,286件で、前年度より9万5,192件増えております。
 措置ごとの適用概況を見てみますと、「中小企業者等の法人税率の特例」が最も多く使われ、適用件数111万966件(前年度108万279件)で、適用額は4兆7,129億円(同4兆5,281億円)です。その他、適用件数が多かった租税特別措置の上位3つは以下のとおりです(カッコ内は前年度)。
①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 中小企業者等が取得した30万円未満の少額減価償却資産の即時償却
   適用件数66万9,306件(65万7,884件)
②特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例
 中小企業興産防止共済等の掛金の損金算入 適用件数29万5,521件(28万6,373件)
③給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
 給与支給額が増加した場合の税額控除の制度 適用件数29万4,287件(25万4,483件)
   弊社の顧問先でも適用されている法人、個人事業者は多数おられます。

年金額改定


 1月23日に厚生労働省は、2026年度の年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)は 2.0%引上げると公表しました。
 2026年度における国民年金(老齢基礎年金)の満額は、月額70,608円です。2025年度の月額69,308円と比較して、1,300円の増額となります。
 この金額は、20歳から60歳までの40年間(480か月)、保険料をすべて納付した場合に受け取れる上限額です。
 年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行うことになっています。物価変動率は総務省が公表する「全国消費者物価指数」に基づいており、2026年度の物価変動率は 3.2% でした。
 名目手取り賃金変動率は現役世代の賃金の動きを示す指標で、2026年度の名目手取り賃金変動率は2.1%でした。物価変動率と名目手取り賃金変動率の低いほうを基準とすることが定められていて、2026年度は名目手取り賃金変動率のほうが低いため、これを基準とします。年金は「現役世代の負担能力」とのバランスも考慮して決められる仕組みになっているためです。
 そこから、少子高齢化による年金財政への影響を調整する「マクロ経済スライド」(国民年金▲0.2%、厚生年金▲0.1%)が適用されます。その結果、国民年金の改定率は「2.1% - 0.2% = 1.9%」となり、厚生年金の改定率は「2,1%-0.1%=2.0%」となります。
 2023年度以降は年金額が上昇していますが、年金の伸び率が物価の上昇率を下回っていることを意味し、実質的な購買力は目減りしていることになります。
 2026年度の改定された新しい年金額が適用されるのは、2026年4月分からとなり、実際にこの金額が振り込まれるのは2026年6月の支給日からです。
   また、2026年4月1日から、働きながら老齢厚生年金を受け取る在職老齢年金制度の支給停止調整額が2025年度の月額51万円から、2026年度は月額65万円に引き上げられます。在職老齢年金制度は、毎月の賃金(標準報酬月額)と年金の月額(基本月額)の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。この見直しで、働く意欲のある高齢者が年金の減額を気にせずに就労を継続できる環境が整備され、高齢者の労働参加を促進されることが期待されます。

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