事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年12月1日号

スティーブ・ジョブズと「ZEN」

 米アップル社の創業者のスティーブ・ジョブズ氏は、「ZEN」に深く傾注したことが知られています。アップルの製品には彼の禅的な考え方が浸透しています。それは。次の5つの項目に整理されます。①シンプルであることは最高の洗練の極みであるという哲学②「今ここに」に集中する禅的な生き方③無駄をそぎ落とす美学④直感を信じる事(マーケチィングをしなかった)⑤死を意識して今を生きる事 です。
 彼が師と仰いだのが、乙川弘文(おとかわこうぶん)(1938~2002年)という禅僧です。彼は、新潟県加茂市にある曹洞宗寺院の子弟として生まれました。駒澤大学、京都大学大学院修士課程を経て、曹洞宗の大本山永平寺で2年半の修行をおこないました。昭和42年にアメリカに渡り、鈴木俊隆が建立したタサハラ禅マウンテンセンターで補佐を務め、俊隆の死後はロスアルトスの禅センターやロスカドスの慈光寺で活動しました。弘文は、日本式を押し付けず、形式にとらわれすぎず、自然体で禅の指導を行いました。又、お寺での座禅だけではなく、日々の生活の中で禅を見出すように促したと伝えられています。このような弘文のアプローチが多くの人々をひきつけ、当時のアメリカ社会に深く響いたと考えられます。乙川弘文禅師は、スティーブ・ジョブズの師匠として一躍有名な禅僧になりました。以上の解説は、「眠れなくなるほど面白い 図解禅の話」(舘 隆志(たちりゅうし)著 日本文芸社 刊)の孫引きです。舘隆志さんは、駒澤大学仏教学部禅学科准教授で、静岡県沼津市にある曹洞宗の石運山龍音寺の住職でもあります。建仁寺宗務本院の発行している「華蔵界」という年2回発行の機関誌?に「臨済宗と曹洞宗」という論文を連載されており(現在12稿)栄西禅師と道元禅師の子弟関係を明らかにしたり、道元禅師や曹洞宗と建仁寺との関わり合いを明らかにされたりと今までにない視点で今日の禅宗にメスを入れています。ご一読を!

相続土地国庫帰属制度
 
 令和5年4月から開始されている相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
 法務省はこのほど、相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を同省ホームページに公開しました。
 運用状況によりますと、令和7年9月30日現在における申請件数(総数)は4,374件で、地目別に見ますと、田・畑が最も多く1,688件、宅地1,520件、山林687件、その他479件でした。
 このうち、国庫への帰属が認められた件数(総数)は2,039件で、種目別に見ますと、宅地が743件と最も多く、農用地658件、森林128件、その他510件となっております。
 一方で、却下された件数は71件で、却下の理由としては、「現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当」が18件、「境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当」が16件でした。また、取下げられた件数は774件あり、原因の例は以下のとおりで、自治体や国の機関による土地の有効活用が決定したことや、隣接地所有者から土地の引き受けの申出があったこと、農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなったことが挙げられております。

健康保険の被扶養者認定の判定方法につい

  
 2026年4月1日以降、被扶養者の認定に用いる「年間収入」の判断方法が変更されます。
 これまで健康保険の被扶養者認定において、健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなど年間の見込み収入額により判定されていました。見込み収入には、勤労収入以外にも失業保険、育児休業給付金、年金、障害・遺族年金、傷病手当金など、非課税対象の収入も含まれます。
 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」によりますと、労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付および当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満、19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める。
 また、Q&Aでは、契約内容を示す書類が提出できない場合、勤務先発行の収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定すること、労働契約に明確な定めがなく契約段階で見込みにくい時間外労働に対する賃金等は、原則として年間収入に含めないこと等が掲載されています。
 人事担当者においては、扶養認定申請の受付時に、契約書面や賃金の定めを正確に確認する実務がより重要になります。雇用契約時点での条件の明確化が求められます。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
海外事業部
海外展開支援ナビ
TRANSLATE
公益法人の皆様
ギャラリー安喜万佐子
お役立ちコーナー
  関与先様専用メニュー
経営アドバイスコーナー
()ビジネスサポート
大田事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属