事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年5月1日号

人間万事塞翁馬 推枕軒中聴雨眠

座禅会では小堀管長の体調がすぐれず法話が休止されています。従って暫くは、禅語を中心に掲載します。今回は、「人間万事塞翁馬 推枕軒中聴雨眠」(じんかんばんじ さいおうがうま すいちんけんちゅう あめをきいてねむる)です。中国元代の僧 晦機元熙(かいきげんき)(1238~1319)の詩の一節です。「推枕」とは枕を押しやって何のてらいもなく寝ている様子をいいます。「塞翁が馬」は中国の淮南子(えなんじ)の人間訓(じんかんく)にある話です。エピソードは皆さんご存知なので省略します。古来、この話は世の中の吉凶禍福の転変が予測出来ないという、まったくの人生の偶然性を云おうとする故事として伝えられていますが、『淮南子』の云わんとする所は、この話の劈頭(へきとう)に、「夫れ禍の来たるや、人自ら之れを生じ、福の来たるや、人自ら之れを成す」とある事から、その偶然性も皆、人間自ら招くものだという事ではないでしょうか。晦機和尚はその辺の消息を会得し、縁のままに生き、縁のままに死んで行く、そこに何の苦しみも悩みもなく、スカッとしていれば手足を自由に伸ばし大イビキで眠れるぞとばかりに、「推枕軒中雨を聴いて眠る」と喝破したのです。この一句で「塞翁が馬」の故事を有名にしたともいわれています。(以上臨済宗連合各派のHP 臨黄ネットからの孫引きです。)私は、この「塞翁が馬」を座右の銘にしており、もう20年程前にもなりますか「クリニック経営読本」という書籍を発行したとき、発行記念セミナーや講演の際に、この「塞翁が馬」の言葉とともにサインをして販売したりしていました。私の履歴では、大阪学大附属平野中学卒 大阪府立天王寺高校卒 京都大学法学部卒 京都市役所勤務 税理士・社労士合格 新経営サービス勤務 大阪支店長拝命 TKC入会 ビジネスサポート大田事務所設立 現在に至る となりますが、その節々にどんなドラマが隠されているのか?波乱万丈!興味深々では?!それはともかく、「自利利他」の精神で、事務所を運営していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。


中東情勢等を踏まえ中小企業・小規模事業者を支援

 

 中小企業庁は、中東情勢や原油の価格高騰などの影響を受ける中小企業・小規模事業者に向けて支援措置を実施しております。
 まず、全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会などに設置されている「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」について、3月23日付で「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」に拡充しました。これにより、困難な状況に直面している中小企業者から、資金繰りや経営に関する相談を受け付けております。
 次に、日本政策金融公庫等が実施する「セーフティネット貸付」について、要件を緩和し支援対象を中東情勢により今後の影響が懸念される事業者にまで拡大しております。なお、原油価格高騰をはじめとする原材料・エネルギーコスト増の影響を受け、一定の要件を満たす場合には、金利の引下げも実施しています。
   対象者は、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等状況悪化をきたしているが、中長期的にその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者で、対象要件としては、最近3カ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少の場合等、です。

雇用保険適用拡大について


 令和6年5月10日に雇用保険法等の一部を改正する法律が可決・成立しました。今回の改正で大きなポイントとなるのは、雇用保険の適用拡大です。2028年(令和10年)10月1日から、雇用保険の加入要件が現在の「週20時間以上」から「週10時間以上」に変更されます。
 改正の背景には、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築が求められています。近年では、パートタイムやアルバイトなど、短時間労働を選択する人が増加しており、2023年時点で、週の所定労働時間が20時間未満の労働者が約506万人に達しています。
 雇用保険は、働く人々の生活と雇用の安定を目的とした社会保険制度のひとつになっており、失業時のサポートや、育児・介護のための休業時に給付金が支給され、労働者の生活を支える役割を果たします。
 2028年10月1日からパートやアルバイトなど短時間勤務の方も雇用保険に加入できるようになり、育児休業給付や失業給付などを受け取ることが可能になります。また、この変更に伴い、制度全体の整合性を図るために失業給付の基準も併せて見直されます。
 被保険者期間の算定基準の緩和について、現行では、雇用保険の被保険者期間として1か月とカウントされるためには、「賃金の支払い対象となる日数が11日以上」または「労働時間が80時間以上」である必要があります。
 2028年10月の改正後は「6日以上」または「40時間以上」に要件が引き下げられ、短時間労働者にとっても被保険者期間を積みやすくなります。
 失業認定の基準の変更について、現行では「1日の労働時間が4時間未満」であれば、その日は失業日と認定されていましたが、改正後は基準が「2時間未満」に引き下げられます。
 適用範囲が拡大されることで、これまで雇用保険に加入していなかった短時間労働者も対象となり、企業の保険料負担は必然的に増加します。特に、パートタイムやアルバイトを多く雇用している中小企業にとっては、大きな負担となる可能性があります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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