事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年10月1日号

無門関第32則 外道問仏(げどうもんぶつ)

 第2回は、無門関第32則 外道問仏(外道、仏に問う)です。*方向寺派安永管長のビデオ法話と円覚寺派横田管長のビデオ法話をリンクしています。ご視聴をお願いします。
 世尊(せそん)、因(ちな)みに外道(げどう)問う、「有言(うごん)を問わず、無音(むごん)を問わず」。世尊拠座(こざ)す。外道(げどう)讃歎(さんたん)して云(いわ)く、「世尊の大慈(だいず)大悲、我が迷雲を開いて我をして得入(とくにゅう)せしめたもう」。乃(すなわ)ち礼(らい)を具(ぐ)して去る。阿難(あなん)、尋(つ)いで仏に問う、「外道は何の所証(しゅしょう)有ってか讃歎(さんたん)して去る」。世尊云く、「世の良馬(りょうめ)の鞭影(べんねい)を見て行くが如(ごと)し」。
 無門曰く、「阿難は乃(すなわ)ち仏弟子、宛(あたか)も外道の見解(けんげ)に如(し)かず。且(しばら)く道(い)え、外道と仏弟子と相い去ること多少ぞ」。
頌(じゅ)に曰(いわ)く、剣刃上(けんにんじょう)に行き、氷稜上(ひょうりょうじょう)に走(わし)る。階梯(かいてい)に渉(わた)らず、懸崖(けんがい)に手を撒(さつ)す。
 現代語訳を付けます、世尊に外道(異教徒)が尋ねました、「言葉でもつて問わない、沈黙でもって問わないものは何ですか」と。世尊はしばらく黙って座っておられた。外道は讃歎(さんたん)して言った、「世尊は大慈悲心によって、私の心の迷雲を晴らしてくださり、私を悟りの世界に入れてくださいました」と。そうして礼拝して去っていった。その後、阿難が仏(世尊)に尋ねた、「あの外道はいったい何を悟って、讃歎(さんたん)して去って行ったのですか」と。世尊は言われた、「世間では駿馬(しゅんめ)は鞭(むち)の影を見ただけで走りだすといわれているようなものだ」と。無門が言う、「阿難と言えば間違いなく仏弟子である。にもかかわらず外道(げどう)の理解にも及ばない。さあ、言ってみろ、外道と仏弟子と、いったいどれだけの差があるのか」。 頌(うた)つて言う、
 剣(つるぎ)の上を歩き、氷の上を走るときは、 階段をのぼらず、絶壁で手を離せ。
 この公案を2番目に持って来たのは「阿難」(あなん)アーナンダという「多聞第一」と呼ばれた10大弟子と呼ばれた仏弟子ですが、未だ悟りをえていないのです。外道というのは、バラモン教などの異教徒のことを言います。阿難尊者はいつ悟りを得るのでしょうか?


飲食料品の消費税率引下げ案について


 令和8年9月15日、飲食料品に係る消費税率を2年間、臨時的に引き下げる案が閣議決定されました。現在、飲食料品には軽減税率8%が適用されていますが、今回の案では、これを1%とする方向です。
 対象期間は、令和9年度及び令和10年度の2年間とされており、家計の負担軽減を目的とした措置ですが、飲食料品を販売する事業者にとっては、売上に係る消費税の取扱いが変わるため、レジや販売管理システム、会計ソフトなどの対応が必要となる可能性があります。
 また、仕入れについては、販売する飲食料品以外にも課税仕入れが発生するため、仕入税額控除の取扱いについても注意が必要です。特に、飲食料品とその他の商品を取り扱う事業者では、税率ごとの売上管理や請求書等の表示について確認が必要となります。
 更に、現在の軽減税率制度を前提として設定されているPOSレジについて、税率変更に伴う設定変更が必要となることも考えられます。事業者の方は、今後公表される具体的な制度内容を確認し、必要に応じてシステム会社の相談をおすすめします。
 なお、現時点では法案の成立前であり、具体的な実施時期や対象品目、経理処理などの詳細は今後決定される予定です。今後の国会審議や国税庁からの情報を確認しながら、早めに準備を進めることが重要です。

2026年度地域別最低賃金答申状況


 2026年10月1日から順次発効される最低賃金について、9月3日、全都道府県で金額が決定し、厚生労働省は全国加重平均が時給1,177円(昨年度1,121円)になったと発表しました。
 最低賃金は中央最低賃金審議会が地域の経済情勢(賃金、労働者の生計費、使用者の賃金支払い能力の3要素)を勘案して都道府県をA~Cの3ランクに分けて引き上げ額の目安を示すことになっており、今年度はAランク(東京、大阪など6都府県)、Bランク(北海道、福岡など28道府県)、Cランク(岩手、沖縄など13県)の目安額について、Aランクが54円、BランクとCランクが56円となりました。この引き上げ額の目安を基に、都道府県の審議会で決めることになっていました。
 都道府県の審議会では、33の府県で中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が示した目安額を上回る引き上げを行いましたが、前年度のような10円以上の大幅な引き上げを行った県は無く、54円から65円の引き上げ幅に収まりました。前年度よりも引き上げ額が最も高かったのは佐賀で65円、次いで鹿児島が64円、高知と沖縄が63円となりました。また、前年度に1,200円を超えた東京と神奈川に続いて、今年度には大阪が1,200円を突破し1,231円に改定されました。
 引き上げ後の最低賃金は、東京の1,280円(10月1日発効)、神奈川が1,279円(10月1日発効)、大阪が1,231円(10月1日発効)と続き、最も低かったのは宮崎の1,085円(10月24日発効)です。京都は1,180円(11月16日発効)、兵庫は1,172円(10月1日発効)、和歌山は1,101円(10月3日発効)、滋賀は1,136円(10月3日発効)になります。
 前年度は、経営側に配慮し、大幅な引き上げの代わりに新たな最低賃金の発効時期を遅らせるケースが相次ぎ、最も遅く発効された秋田では2026年3月31日までずれこみました。今年度は中央最低賃金審議会が、発効時期を大幅に変動させる動きをけん制する趣旨の対応方針を事前にとりまとめたことにより、37都道府県で10月中の発効が決定されました。最も発効が遅い県は沖縄で、12月2日に発効されることが決まりました。
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