事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年7月1日号

和敬清寂(わけいせじゃく)

 日本の茶道の祖とされる村田珠光が、禅の師である一休宗純から「禅の心でお茶を点てる」よう教えられたことが、わび茶(現在の茶道の原型)の始まりとされています。これを発展させたのが、「和敬清寂」の精神です。
 私の父である大田博邦の33回忌の法要を、出身地の山口県阿武郡吉部(きべ現在は萩市)にある昭和寺で済ませた後、兄弟でお墓を移そうという事になり、本山の建仁寺の事務局に相談しました。対応して頂いたのが、萩の寺から本山に来られていた阪本様でした。阪本様に紹介して頂いたのが、塔頭の西来院でした。それが、当時副住職の雲林院宗碩和尚とのお付き合いの始まりです。霊源院の住職に就任された処だったと思います。それから約10年後の2023年(令年5年)9月に、西来院の住職に就任され、同時に私も西来院の檀家総代に任命される事になりました。又、建仁寺では、座禅会が行われており、「千光会」の会員にもなりました。小堀管長の法話は、碧巌録から無門関の講義にうつりました。最初はチンプンカンプンでしたが、事務所通信にその模様なども掲載させて頂いています。9月号から改めてその成果?をご披露する予定です。もう一つ、紹介されたのが、栄西(ようさい)禅師800年遠忌御受戒式でした。2014年(平成26年)6月の事だったと思います。折角のお誘いでしたので、妻と共に、昭和寺の檀信徒として参加しました。全国の末寺から沢山の方が参加されていたと思います。今でも覚えているのが、法堂での五体投地の際に、「頭が高い」と叱責された事と、行事が終わってお昼に赤飯をおいしく頂いた事でした。そしていただいた戒名が「玄道和敬」です。私の本名は篤敬(あつたか)と言います。この名前は、仏道の関係者なら、すぐに「篤敬三宝」(篤く三宝を敬え)三宝とは仏・法・僧なりとピンとくる名前です。戒名にある「和敬清寂」は、私にとって大切な禅語となりました。


「こどもNISA」がスタート! 0歳から始める資産形成

 

 令和8年度税制改正では、「こどもNISA」の創設が盛り込まれました。
 これは事実上、NISAの年齢制限を撤廃するもので、現在は18歳以上でなければ利用できませんが、今後は0歳から利用できるようになります。
 「こどもNISA」の正式名称は「未成年者特定累積投資勘定」で、長期・安定的な投資を通じて、大学進学や成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えるために設けられる制度です。
 令和9年(2027年)から改正され、対象者は18歳未満(1月1日で判定)、非課税枠は年間投資60万円、非課税保有限度額600万円までです。また、非課税での払出しには制限があり、12歳になるまでは原則引き出せないことになっております。
 資金としては、贈与を活用することになりますが、形式だけでなく実態を伴うことが重要です。
 「こどもNISA」の年間非課税枠は60万円ですので、他の贈与がなければ110万円の基礎控除内でおさまるので贈与税はかかりません。
 贈与は、「あげます・もらいます」と口頭でも成立しますが、お互い贈与であるという明確な意思表示を記録に残すためにも、贈与の都度、贈与契約書を作成し、振込履歴を残しておくことが重要です。未成年者の場合、親権者の署名などが必要になります。
 活用をお考えの場合、巡回監査担当者にお尋ねください。

カスタマーハラスメント対策義務化


 2025年6月に改正された労働施策総合推進法により、2026年10月から事業主はカスタマーハラスメント防止のために必要な雇用管理上の措置を講じることが義務化されます。
 カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場において行われる顧客等(取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして「社会通念上許容される範囲を超えた」ものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。社会通念上許容される範囲を超えた言動の例として、
・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求、契約等により想定しているサービスを著しく超える要求、対応が著しく困難又は対応が不可能な要求
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、威圧的な言動、継続的、執拗な言動、拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)事業主が取り組むべき具体的な防止措置の内容は、厚生労働省から公表される「指針」によって示されております。
・方針の明確化及び周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
・相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
 カスハラ対応が原因で労働者が精神疾患等を発症した場合、事業主の安全配慮義務違反が問われる可能性もあります。就業規則や対応マニュアルに、具体的な行為例(暴言・長時間拘束・過大要求・誹謗中傷投稿など)と認定の考え方を明記することで、現場の担当者が迷わず動ける体制を整備することが求められます。お気軽に弊所にご相談ください。
未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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